公益通報者保護制度(外部公益通報)について

更新日:2026年02月12日

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公益通報者保護法とは

国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確化にするものです。

外部公益通報とは

外部公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

公益通報保護法と制度の概要(消費者庁)(外部サイト)

公益通報ハンドブック(消費者庁)(外部サイト)

外部公益通報の対象となる法律

国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定められたものが対象となります。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

通報の対象となる法律一覧(消費者庁)(外部サイト)

市における外部公益通報の対応

三郷市では、「三郷市外部公益通報に関する要領」に基づき通報を受け付けます。

三郷市外部公益通報に関する要領(PDFファイル:233KB)

 

事業者のかたへ

改正公益通報者保護法(11条)において、事業者に対し内部公益通報窓口の整備等について義務付けられました。
(注釈)中小事業者(従業員数300人以下)は努力義務です。

そのため、内部公益通報窓口を置いていない事業者は、上記体制の整備が必要です。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

事業者のかたへ(消費者庁)(外部サイト)

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
商工労政観光係 電話番号:048-930-7721
ファックス:048-953-7116
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