三郷市中小企業退職金共済等掛金補助制度

更新日:2024年04月01日

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中小企業退職金共済制度は、中小企業のための国の退職金制度です

 中小企業退職金共済(以下、中退共)制度は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。
 中小・零細企業において単独では退職金制度をもつことが困難である実情を考慮して、中小企業者の相互扶助の精神と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企業の振興と発展に寄与することを目的としています。

 この制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部(以下、中退共本部)が運営しています。

市内事業所で働く従業員の福祉の増進、中小企業の育成、雇用の安定を図るため、退職金共済制度に加入する市内事業所へ共済掛金の一部を補助します

両羽を広げて右足を上げているかいちゃんとつぶちゃんのイラスト
三郷市中小企業退職金共済等掛金補助制度の詳細
補助対象者 中小企業退職金共済法第2条第1項に規定する中小企業者のうち、次に該当する事業主
  1.  市内に事業所を有し、1年以上事業を継続していること
  2.  常時雇用する従業員数が100人以下(卸売・小売・サービス業は20人以下)であること
  3.  市税を完納している事業主であること
  4.  退職金共済制度に加入し、12月分までの共済掛金を完納していること
補助対象掛金 事業主が納付した中退共掛金又は特定退職金共済(以下、特退共)掛金のいずれか
補助率及び限度額 掛金月額の20%(限度額は従業員1人につき月額1,000円)
令和6年度は、令和6年1月から12月までの掛金に対して補助します。
補助対象期間

市内事業所で働く従業員が中退共等に加入した月から3年間

注1)補助期間中の新規加入者の補助期間は、加入月から令和6年12月までの納付期間

注2)補助期間中の退職者の補助期間は、令和6年1月から退職月までの納付期間

申請方法 所定の申請書等へ必要事項を記入のうえ、郵送又は持参してください。
該当事業主に対して、令和7年1月上旬に申請のご案内を送付します。
申請期限 令和7年1月末日まで
申請書類
  1. 中小企業退職金共済等掛金補助金交付申請書(Wordファイル:42KB)
  2. 個人別掛金内訳書(Excelファイル:31.5KB)
  3. 個人別掛金内訳書記入例(PDFファイル:56.3KB)
  4. 補助金申請対象者全員の共済手帳の写し
  5. 市税納付状況調査同意書(Wordファイル:32.5KB)
  6. 申請書チェック票(Wordファイル:42KB)
問い合わせ
(申請窓口)
三郷市 地域振興部 商工観光課 商工労政観光係
〒341-8501 三郷市花和田648番地1 三郷市役所本庁舎2階
電話 048-930-7721 ファックス 048-953-7116

中退共制度については、中退共本部へお問い合わせください。

〒170-8055

東京都豊島区東池袋1-24-1

電話 03-6907-1234

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この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
商工労政観光係 電話番号:048-930-7721
ファックス:048-953-7116
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