【受付終了】定額減税補足給付金(調整給付)について

更新日:2024年11月01日

ページID : 10617

【本給付金の受付は終了しました】

定額減税しきれないと見込まれる方に差額を給付します

制度概要(詳細は内閣官房のホームページをご覧ください)

定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、定額減税しきれない差額を給付します。
なお、2023(令和5)年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年以降に追加で給付されます。

支給対象者(受給者)

定額減税しきれない所得税・個人住民税の納税義務者

※所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる人は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の支給対象になりません。

給付額

定額減税しきれない額を1万円単位で切り上げた額

【定額減税の説明と計算例】

(合計所得額1,805万円以下、または給与収入2,000万円以下の方が対象)

同一生計配偶者1人と扶養親族1人の3人世帯の場合

所得税の定額減税額 3万円×3人=9万円

個人住民税の定額減税額 1万円×3人=3万円

合計 12万円が減税される

 

上記の世帯構成で、所得税6.4万円、個人住民税2.1万円とした場合、

・所得税の見込み税額 6.4万円 ⇒ 減税しきれない額2.6万円

・個人住民税の見込み税額 2.1万円 ⇒ 減税しきれない額0.9万円

⇒減税しきれない額 所得税分2.6万円 +個人住民税分 0.9万円

=減税しきれない額の合計 3.5万円

  ⇒減税しきれない額を一万円単位に切り上げるので、

  この場合は、4万円の調整給付金を受給

申請手続き方法

○「調整給付金支給のお知らせ」が届いた方(8月上旬発送)

公金受取口座を登録されている方が対象です。

・通知文に記載の確認事項に相違がなく、振込先口座に変更がない場合は、給付金の支給に関する申請・手続きは必要ありません。振込の準備を進めます。

・振込先口座の変更や確認事項に相違がある場合は、給付金担当までご連絡ください。

※公金受取口座を登録されていても、直近でお手続きをされている等の理由で、振込先口座の確認が必要な場合もあります。その場合は、次の手順にて支給します。

○「調整給付金 支給確認書」が届いた方(8月中旬発送)

公金受取口座へ振り込みができなかった方、登録をされていない方が対象です。

1.支給確認書の返送(郵送)

・支給確認書の記載事項の確認・必要事項の記入をいただき、振込先の口座情報(金融機関名、支店名、口座番号等)がわかる資料の写しを支給確認書の裏側に貼付し、同封の返信用封筒で送り返してください。

2.オンライン申請

・支給確認書に印刷されている二次元バーコードから、オンラインによる申請が可能です。オンライン申請であれば、お持ちのスマートフォン等から申請できるので、書類の記入・添付書類のコピー・返信用封筒投函の手間を省略することができます。

※操作手順として、「三郷市スマート申請システム」に新規登録をいただき、その後、給付金の申請へと続きます。

調整給付オンライン申請

支給の時期

○「調整給付金支給のお知らせ」が届いた方

令和6年8月26日(月曜日)に、公金受取口座に振り込みます。

○「調整給付金 支給確認書」が届いた方

返送された支給確認書が市に到着したのち、おおむね30日で指定の口座に振り込みます。

申請締め切り日

令和6年10月31日(木曜日) ※郵送の場合は、当日消印有効

差押禁止等及び非課税について

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」が公布・施行されたことに伴い、当該給付金については差押禁止等及び非課税の対象となります。

給付金を騙った詐欺などにご注意ください!

市役所から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と職員を騙り、銀行の口座番号や暗証番号などを電話、メール等でお聞きすることはありません。

詳しくはこちらのホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

ふくし総合支援課 給付金担当
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7808
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