令和6年度住民税均等割非課税世帯給付金及びこども加算給付金について

更新日:2025年01月20日

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国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、令和6年度住民税均等割非課税世帯に1世帯あたり3万円、対象児童がいる場合こども加算1人あたり2万円を支給します

支給要件

○令和6年度住民税均等割非課税世帯給付金

1.令和6年12月13日(基準日)において、三郷市の住民基本台帳に登録されている世帯である。

2.世帯全員が、住民税均等割が非課税である。

3.世帯の中に、租税条約による住民税均等割の免除の適用を届け出ている者はいない。

4.世帯の中に、住民税均等割が課税となる所得があるのに税の申告を行っていない者はいない。

5.世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けていない。

6.すでに、他の市区町村において令和6年度住民税均等割非課税世帯給付金30,000円を受給している者はいない。

○こども加算給付金

「令和6年度住民税均等割非課税世帯給付金」支給対象世帯にいる以下の児童

1.令和6年12月13日時点で、「世帯主」と同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)

2.令和6年12月13日時点で、「世帯主」が同一世帯外で扶養している(国外扶養を除く)18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)

3.「世帯主」と同一世帯、もしくは別世帯だが扶養している、令和6年12月14日以降に生まれた新生児

支給対象者(受給者)

支給対象世帯の世帯主

給付額

1世帯あたり3万円

対象児童1人あたり2万円

発送時期

令和7年2月以降、順次発送します。

申請手続き方法

・『支給のお知らせ』が届いた方

市が把握可能な情報で本給付金に該当すると思われ、かつ、市において振込先口座が判明している世帯には『支給のお知らせ』をお送りします。口座変更等の希望がない場合は、通知に記載の支給口座に手続き不要で給付金が振り込まれます。

・『支給要件確認書』が届いた方

市が把握可能な情報で本給付金に該当すると思われる世帯には『支給要件確認書』をお送りします。

記載事項の確認・必要事項の記入をいただき、振込先の口座情報(金融機関名、支店名、口座番号等)がわかる資料の写しを支給確認書の裏側に貼付し、同封の返信用封筒で送り返してください。

・「申請書」の提出が必要な方

市が税情報を把握できない方が含まれる世帯等はご自身で当該給付金の該当である旨を証明の上、「申請書」の提出が必要です。詳細は給付金担当までお問い合わせください。

支給の時期

令和7年2月下旬以降、順次支給します。

・『支給のお知らせ』が届いた方

通知に記載された支給日に振り込みます。なお、口座変更を希望された場合は、所定の手続き終了後からおおむね30日で指定の口座に振り込みます。

・『支給要件確認書』が届いた方

返送された支給要件確認書が市に到着したのち、おおむね30日で指定の口座に振り込みます。なお、書類の不備等があった際は不備解消後からおおむね30日で振り込みとなります。

申請締め切り日

令和7年7月31日(木曜日) ※郵送の場合は、当日消印有効

差押禁止等及び非課税について

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」が公布・施行されたことに伴い、当該給付金については差押禁止等及び非課税の対象となります。

給付金を騙った詐欺などにご注意ください!

市役所から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と職員を騙り、銀行の口座番号や暗証番号などを電話、メール等でお聞きすることはありません。

詳しくはこちらのホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

ふくし総合支援課 給付金担当
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7808
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