埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)
埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)とは
障がいのある方や要介護高齢者、妊産婦の方など、歩行が困難と認められる方に「利用証」を交付し、公共施設や商業施設に設置されている「車椅子使用者用駐車区画」および「優先駐車区画」の適正利用を推進する制度で、令和5年11月1日から実施されることとなりました。
詳細については、埼玉県ホームページをご覧ください。
駐車区画について
制度の対象となる駐車区画(協力区画)には、車椅子使用者用駐車区画と優先駐車区画があります。

利用証の交付について(令和5年11月1日から受付開始)
利用証の種類


利用証は駐車時に車のルームミラーにかけるなどして、外から見えるように掲示して下さい。
対象者
障がいのある方や要介護高齢者、妊産婦の方など、歩行が困難と認められる方。(具体的な交付基準は、以下の交付基準をご覧ください。)
交付申請の方法
利用証の交付を希望される方は、交付申請書に、必要な添付書類を添えて以下のいずれかの窓口で申請してください。
交付申請窓口
申請窓口一覧
対象者 | 申請窓口 | 申請に必要な書類など |
障がい者 | 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係(健康福祉会館4階) | 障がい者手帳 |
高齢者 |
いきいき健康部 長寿いきがい課 長寿いきがい係(健康福祉会館2階) |
介護保険被保険者証 |
妊産婦 | こども未来部 こども家庭センター (健康福祉会館3階) | 母子健康手帳 |
難病患者 |
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係(健康福祉会館4階) |
特定疾患医療受給者証 指定難病医療受給者証 小児慢性特定疾病医療受給者証 上記のいずれか |
けが人等 | 福祉部 ふくし総合支援課 地域福祉係(健康福祉会館4階) | 医師の診断書・意見書等及び ご自身を確認できる証明書 |
※本庁舎1階の国保年金課でも受付けていますが、担当課職員が参りますので、受付時間を要する場合があります。
申請に必要な書類などの詳細は、交付申請書の裏面をご覧ください。
注記:代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書を提示してください。
利用証利用時の注意事項
利用証の返却
障がい者手帳などの交付基準を満たさなくなった場合、利用証を使用する必要がなくなった場合は、本市窓口または埼玉県福祉政策課に利用証を返却する必要があります。有効期限のある利用証(オレンジ色)は、裁断処理の上、御自身で破棄いただくことも可能です。
更新日:2024年05月09日