有料道路における障がい者割引制度

更新日:2024年11月14日

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身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた方は、障害の程度によって、有料道路の利用料金が割引されます。
この割引を利用するためには、事前に障がい福祉課又はオンライン(オンライン申請は、自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方が対象)で登録が必要です。

対象者等

  1. 障がい者ご本人が運転される場合
     身体障害者手帳の交付を受けられている方
  2. 障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合
     身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けられている方のうち、第一種の手帳の交付を受けられている方

詳細な割引制度の内容、申請方法等につきましては下記リンクをご参照ください。(令和5年3月27日より一部要件の変更がございます)

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7778
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