児童福祉法のサービスについて

更新日:2024年11月14日

ページID : 0779

対象者

 障害者手帳などをお持ちの方は、児童福祉法に規定されるサービスを受けられる場合があります。

詳細につきましては、障がい福祉課へお問い合わせください。

問い合わせ

 障がい福祉課障がい福祉係
 電話番号 048(930)7778

サービスの種類

 児童の心身の状態や年齢により受けられるサービスが異なります。各サービスは以下のとおりです。

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

 各サービスの詳しい説明は、厚生労働省のウェブページよりご参照いただけます。

申請からサービス利用までの流れ

 初めてサービスをご利用される方は、障がいの状況や利用したいサービスにより手続きの流れや必要書類が異なりますので、障がい福祉課窓口にご相談ください。その際、事前にお電話にてご相談いただけるとスムーズにご案内ができます。

 以下は、申請の一般的な流れとなります。

1.申請書の提出

 障がい福祉課窓口にて申請書及び同意書を提出していただきます。

2.サービス等利用計画案の作成

 サービスを利用するにあたり、サービスを”どのように利用するか”、”どのくらい利用するか”などを計画する「サービス等利用計画」を作成する必要があります。
サービス等利用計画を作成する方法は、

(1)指定特定相談支援事業所へ作成依頼する方法と(2)ご家族が作成する「セルフプラン」の2通りがあります。

1.指定特定相談支援事業所へ作成依頼する場合は直接事業所へお問い合わせください。(空き状況などにより、すぐに対応ができない場合があります。)

 また、障害児相談支援給付費支給申請書及び障害児相談支援依頼(変更)届出書の提出が必要となります。

(両面印刷で1枚を提出)

2.ご自身で「セルフプラン」を作成する場合は下記様式にて作成・提出をお願いいたします。

その他の申請様式

 利用サービス内容の変更時や、申請サービスの種類により提出していただく様式がございます。
詳細は障がい福祉課までお問い合わせください。

変更申請様式

その他申請様式

事業者提出様式

サービスの返還申請について

 サービスが不要になった場合や、市外へ転居する際にはサービスの返還(利用終了)申請が必要となります。
詳細は障がい福祉課までお問い合わせください。

 市外へ転居する際でも、サービスの返還が不要な場合があります。

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7778
お問い合わせフォーム