在宅重度心身障害者手当

更新日:2024年12月05日

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制度について

市内に居住する在宅の重度心身障がいのあるかたの経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的に手当を支給します。

1 対象者

以下の障害者手帳を取得している在宅のかた。

・身体障害者手帳 1級、2級

・療育手帳 マルA、A

・精神障害者保健福祉手帳 1級

2 手当額

・該当する等級の手帳新規取得時の年齢が、65歳未満のかた・・・月額5,000円

・該当する等級の手帳新規取得時の年齢が、65歳以上のかた・・・月額2,500円

(65歳未満で既に在宅重度心身障害者手当を受給しているかたは、65歳以降も継続して月額5,000円)

 

3 支給制限

所得制限

受給資格者に市民税が課税されている場合、毎年8月~翌年7月分の手当が「支給停止」となり、支給されません。毎年9月に市民税の課税状況を確認し、その結果をお知らせします。

他の手当を受給している場合

特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受給しているかたは手当が支給されません。

施設に入所している場合

特別養護老人ホームや障害者支援施設等に入所しているかたは手当が支給されません。

 

4 請求方法

・在宅重度心身障害者手当支給申請書の提出

・市民税を確認するための同意書の提出

5 支給方法

年2回に分けて支給します。支給日が土日祝の場合は、前市役所開庁日になります。

・9月20日(4月~9月分)

4月~7月分は前々年の住民税が非課税のかたに支給します。8月、9月分は前年の住民税が非課税のかたに支給します。

・3月20日(10月~3月分

 

6 届け出のお願い

以下の場合、届け出が必要になりますのでご連絡ください。届け出の時期によっては、既に支給した手当を返還いただく場合もありますのでご了承ください。

受給資格が喪失する場合

・障がいの程度が変わったとき

・亡くなったとき

支給制限に該当した場合

・施設にに入所したとき(特別養護老人ホーム、障害者支援施設など)

・特別障害者手当、障害児福祉手当を受給しているとき

・非課税から課税になったとき

登録内容に変更が生じた場合

・住所を変更したとき

・振込口座を変更したとき

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7779
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