障害児福祉手当(国の手当制度)

更新日:2025年04月07日

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制度について

在宅での日常生活において、重度の障がいによって生じる特別な負担の軽減を図る一助として手当を支給し、重度障がいのある児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

1 対象者(受給者)

身体又は精神の重度の障がいにより、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満のかた。(おおむね次の1~3に該当するかた)ただし、施設に入所しているかた、障がいを事由とする年金を受給しているかたは対象外です。

1.身体障害者手帳1級の一部及び2級の一部のかた。

2.知的障害であって、療育手帳マルA相当のかた。

3.精神障害、内部障がい等で上記1、2と同程度の障がいがあり、常時の介護を必要とするかた。

2 手当額

月額16,100円(令和7年4月~)

3 所得制限

受給資格者の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは「支給停止」となり、毎年8月~翌年7月分の手当が支給されません。所得状況は毎年現況届とあわせて9月に審査します。

所得制限限度額の一例
扶養親族の人数 本人所得 扶養義務者所得
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円

注 1 所得とは諸控除後の額です。

2 扶養義務者とは受給者本人と生計を同じくする受給者本人の直系血族、兄弟姉妹をいいます。

 

4 請求方法

認定請求を行うためには、下記の書類を提出する必要があります。

・障害児福祉手当認定請求書

・診断書(障がい別に所定の様式があります。療育手帳マルAを取得している場合、診断書は省略できます。また身体障害者手帳の提示で認定が可能な場合もあります。詳細は障がい福祉課にお問い合わせください。

・所得状況届

・口座振替依頼書(受給者本人名義の口座に限ります。)

・障害者手帳(取得しているかたのみ)

認定後は、毎年、現況届の提出が必要です。

5 支給方法

年4回支給(2月、5月、8月、11月の各月10日)

10日が土日祝の場合は、前市役所開庁日に支給します。

6 届け出のお願い

下記の場合、届け出が必要ですので障がい福祉課にご連絡ください。資格が喪失となった場合、手当を返還していただくことがあります。

受給資格が喪失となる場合

・施設に入所したとき

・障がいの程度が該当しなくなったとき

・障がいを事由とする年金を受給するようになったとき

・亡くなったとき

登録事項が変更となる場合

・受給者の氏名、住所が変わったとき

・振込口座が変わったとき

・配偶者又は扶養義務者に異動があったとき(住所変更、結婚、離婚、死亡 など)

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7779
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