経過的福祉手当(国の手当制度)

更新日:2025年04月11日

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制度について

障害基礎年金及び特別障害者手当の創設により、それまでの福祉手当制度が廃止となり、手当を受給していたが、障害基礎年金及び特別障害者手当にも該当しないかたに対し、経過的措置として手当を支給する制度です。

1 対象者 (新規の認定はありません。)

昭和61年3月31日において20歳以上で、昭和61年4月1日において従前の福祉手当の受給資格を有していたが、特別障害者手当及び障害基礎年金を受給できないかた。(施設に入所しているかたは対象外です。)

2 手当額

月額:16,100円(令和7年4月~)

3 所得制限

受給資格者の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは「支給停止」となり、毎年8月~翌年7月分の手当が支給されません。所得状況は毎年現況届とあわせて9月に審査します。

所得制限限度額の一例
扶養親族の人数 本人所得 扶養義務者所得
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円

注 1 所得とは諸控除後の額です。

2 扶養義務者とは受給者本人と生計を同じくする受給者本人の直系血族、兄弟姉妹をいいます。

4 支給方法

年4回支給(2月、5月、8月、11月の各月10日)

10日が土日祝の場合は、前市役所開庁日に支給します。

5 提出書類

毎年、現況届の提出が必要です。

6 届け出のお願い

下記の場合、届け出が必要ですので障がい福祉課にご連絡ください。資格が喪失となった場合、手当を返還していただくことがあります。

受給資格が喪失となる場合

・施設に入所したとき

・障がいを事由とした年金を受けるようになったとき

・亡くなったとき

登録事項が変更となる場合

・受給者の氏名、住所が変わったとき

・振込口座が変わったとき

・配偶者又は扶養義務者に異動があったとき(住所変更、結婚、離婚、死亡等)

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7779
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