重度心身障害者医療費助成制度 令和8年1月から精神障害者保健福祉手帳2級のかたが新たに助成対象となります
制度について
市内在住で、医療保険に加入している、重度心身障がいを有するかたの精神科通院医療費を助成し、経済的負担を軽減するための制度です。
埼玉県のホームページにおいても、制度についてご確認いただくことができます。
重度心身障害者医療費助成制度精神手帳2級の方への対象拡大(埼玉県ホームページ)
1 対象者
精神障害者保健福祉手帳2級所持者(65歳以上で新規に該当の手帳を取得したかたを除く。)
2 所得制限について
所得による制限がありますので、詳細は重度心身障害者医療費助成制度ページ内2所得制限について、をご確認ください。
3 助成金の内容
精神科通院医療費(自立支援医療の自己負担額。調剤、訪問看護も含む。)
入院費、内科、外科受診に係る費用は対象外です。
4 助成対象となる時期
令和8年1月診療分から
5 助成方法
医療機関にて、自立支援医療受給者証と重度心身障害者医療費受給者証をご提示することで、県内の場合は、原則、窓口でのお支払いはありません。
県外の医療機関等にかかる場合は、全額をいったんお支払いください。受診月の翌月以降に、重度心身障害者医療費支給申請書と領収書(原本)を障がい福祉課に提出することにより、後日登録申請時に提出した口座へ支給します。
毎月末日(末日が土日祝だった場合は、前市役所開庁日)までに提出のあったものは、その翌々月末日(末日が土日祝だった場合は、前市役所開庁日)が支給日です。ただし、受給資格の取得前または資格喪失後のものは助成対象外です。
6 資格登録について
対象となるかたには、通知を送付済みですので、ご確認ください。(令和7年8月末時点の手帳情報に基づき送付しております。)
通知が届いていないかたで対象となるかたは、資格登録時には以下をご持参ください。
・本人名義の普通預金通帳のコピー
・保険証または資格確認書のコピー
・マイナンバーカードに健康保険証利用登録がお済みのかたは、保険者や保険証記号・番号がわかるページを印刷したもの
・精神障害者保健福祉手帳


更新日:2025年11月26日