特別児童扶養手当制度(国の手当制度)
精神や身体に一定の障がいがある、20歳未満の児童を家庭で養育している父母又は養育者(里親も可)に支給されます。
特別児童扶養手当を受給できるかた
受給資格者
精神又は身体に一定の障がいのある20歳未満の児童を監護する父か母又は養育者(里親も可)。対象となる児童を父及び母が監護する時は、主として対象児童の生計を維持するかた。
(日本国内に住所を有しないときは、手当は支給できません。)
対象となる児童
20歳未満で、身体又は精神に政令(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表三)で定める程度の障がいのある児童
(日本国内に住所を有しないとき、施設に入所しているとき、障がいを理由とする年金を受給しているときは、対象児童となりません。)
一 |
次に掲げる視覚障害 イ.両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの ロ.一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの ニ.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの |
二 |
両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの |
三 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
四 |
両上肢の全ての指を欠くもの |
五 |
両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
六 |
両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
七 |
両下肢を足関節以上で欠くもの |
八 |
体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
九 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
十 |
精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
十一 |
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
一 |
次に掲げる視覚障害 イ.両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下のもの ロ.一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下のもの ニ.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの |
二 |
両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの |
三 |
平衡機能に著しい障害を有するもの |
四 |
そしやくの機能を欠くもの |
五 |
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
六 |
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
七 |
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
八 |
一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
九 |
一上肢の全ての指を欠くもの |
十 |
一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
十一 |
両下肢の全ての指を欠くもの |
十二 |
一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
十三 |
一下肢を足関節以上で欠くもの |
十四 |
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
十五 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
十六 |
精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
十七 |
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
支給額
手当月額・・・ 1級(重度)56,800円 (令和7年4月分から)
手当月額・・・2級(中度)37,830円 (令和7年4月分から)
支払月
4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に4か月分ずつ
所得制限額
受給資格者の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは「支給停止」となり、毎年8月~翌年7月分の手当は支給されません。
扶養人数 |
受給者 (父母又は養育者で収入の多いかた) |
受給者の配偶者又は扶養義務者(祖父母、兄弟等) |
---|---|---|
0 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
所得制限額未満の場合に支給となります。ここでいう所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)控除後の額です。一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
請求方法
下記の書類を障がい福祉課の窓口に提出してください。提出された書類の審査と決定は埼玉県が行います。認定された場合は、認定請求日の翌月分から遡って手当が支給されます。(所得制限該当者は除く。)
・請求者(父母または養育者のうち所得が高いかた)と対象児童の戸籍謄本(交付日から1か月以内のもの)
・特別児童扶養手当認定診断書(診断日から2か月以内のもの。障がい別に指定の様式があります。療育手帳マルA、Aを取得している場合、診断書は省略できます。療育Bのかたは、児童相談所発行の診断書【様式16号、16号ー2】)が必要です。また、身体障害者手帳を所持している場合などで診断書が省略できることもありますので、詳細は障がい福祉課へお問い合わせください。)
・請求者名義の振込先口座が確認できるもの
・父母、対象児童の個人番号が確認できるもの
・請求者、対象児童の在留カード(外国籍のかた)
・窓口に来庁されるかたの本人確認できるもの
受給者になったかたは、毎年8月12日~9月11日までの間に「所得状況届」を提出する必要があります。
届け出のお願い
以下のような場合は届け出が必要です。
・対象児童の障がいの状態を再認定するとき
・対象児童の障がいの程度が重くなったときや、軽くなったとき
・住所を変更したとき
・受給者や対象児童の氏名を変更したとき
・手当の振込口座を変更するとき
・対象児童と別居するとき
・対象児童が増えるときや、減ったとき
・手当を受ける資格がなくなったとき
このような場合には、手当を受ける資格がなくなります
・受給者、対象児童が日本国内に住所を有しなくなるとき
・受給者、対象児童が亡くなったとき
・受給者が対象児童を監護しなくなったとき
・受給者が養育者の場合、対象児童と別居したとき
・対象児童が、児童福祉施設や少年院などに入所したとき
・対象児童が、障がいによる公的年金を受けることができるとき
・対象児童の障がいの程度が、手当の基準に該当しなくなったとき
このような時はご連絡ください(届け出が必要な場合があります。)
・扶養義務者が受給者と同居するとき
・同居している扶養義務者が転居するなどして、受給者と別居するようになったとき
・修正申告などによって、受給者や扶養義務者の所得が変更されたとき
・受給者や対象児童について、戸籍上の届け出(養子縁組など)があったとき
更新日:2025年04月07日