療育手帳
療育手帳について
知的機能の障がいが発達期(概ね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にある方が様々な制度を利用するために必要なものです。18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は埼玉県総合リハビリテーションセンターで心理学・医学的に知的障がいと判定される方に対して、療育手帳が交付されます。
障がいの程度によって〇A(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の4段階に分かれます。手帳が交付された後、障害程度の確認をするため、2年から5年ごとに再判定を行う場合があります。
必要書類及び手続方法
必要書類
ご本人の生育歴の参考になる書類(母子手帳や通知表など)
申請の流れ
- 市役所もしくは自宅で面談(1時間程度)をおこないます。
- 判定機関にて判定を受けます。
18歳未満の方:草加児童相談所にて判定。判定日のご連絡は児童相談所から保護者の方へいきます。
18歳以上の方:知的障害者更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター、越谷中央市民会館、越谷市こばと館のいずれか)にて判定。判定の日程調整は当課がおこない、判定当日は当課職員も同席致します。 - 手帳に該当した場合、判定から1~2か月程で手帳が当課に届きます。
- 申請者に手帳が届いた旨を文書にて通知致します。当課窓口に来庁のうえ、お受け取りください。等級に応じた制度の説明を致します。
- 申請手続きの窓口は三郷市役所 障がい福祉課 障がい福祉係です。
- 申請希望の方は事前に障がい福祉係にご連絡のうえ、申請・面談予約をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
障がい福祉係 電話番号:048-930-7778
給付係 電話番号:048-930-7779
障がい者就労支援係(三郷市障がい者就労支援センター) 電話番号:048-953-1521
お問い合わせフォーム
更新日:2023年06月30日