難病等について

更新日:2025年02月13日

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難病等の方々は障害福祉サービス等の対象となります

 平成25年4月に施行された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)では、障がい者の範囲に難病の方々が加わりました。
 対象となる方々は、障がい者手帳等の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の利用が可能となります。

対象者

 対象疾患による障がいのあるかた。

障害者総合支援法の対象となる難病が新たに7疾病が追加され、令和7年4月1日から適用になります。詳細は添付ファイルをご参照ください。

手続き

 対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参のうえ、申請してください。
 その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7778
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