小学校の指定校変更
小学校の入学や転入及び転学にあたっては、住所で定められている学校(以下「指定校」という。)が原則となっていますが、指定校変更許可基準に該当する場合は学校を変更できます。
指定校変更許可基準
詳細は下記ファイルをご覧ください。
提出書類の指定書式は下記からダウンロードしてください。
入学時の手続き
1)申請方法
指定校変更許可基準に該当し、入学校の変更を希望する場合は教育委員会担当窓口で手続きをしてください。
変更理由が「兄姉在学」、「転居予定(さきがけ)」の場合は郵送で申請が出来ます。
2)申請期間
入学前の10月上旬から10月末日
午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日・日曜日、祝日の申請の受付は行っておりません。
- 「転居予定(さきがけ)」の場合は、上記の申請期間以降の受付をいたしますので、教育委員会にご相談ください。
3)審査結果について
申請書や聞き取り内容を基に審査をし、結果については12月中旬までに文書でお知らせします。
受け入れを制限する学校
指定校の住民登録者数(入学予定者数)が学校規模を上回る場合や受け入れが不可能と判断された場合は、指定校以外の受け入れを制限します。(兄姉の在学、転居予定者は除く)
新和小学校・幸房小学校は、指定校以外の受け入れは行いません。
就学時健康診断
受診会場校は、指定校変更の申請の有無に関わらず就学時健康診断通知書に記載されている学校で受診していただきます。
- ただし兄姉在学の変更理由で令和6年10月15日(火曜日)までに学務課に申請があった場合に限り、就学時健康診断は、指定校更後の学校で受診できます。(該当者には10月末までに指定校変更の許可書を送付します。)
- 市外への転出や市内での転居を予定している方は教育委員会にお問い合わせください。
特別支援学級への入学
指定校への入学を原則とし、指定校に特別支援学級がない場合は隣接する指定校以外の学校で受け入れます。
指定校変更許可基準に該当する場合は、隣接する学校以外の学校で受け入れます。
転入・転居時の指定校変更
市外からの転入や市内での転居をした場合の学校は、指定校が原則です。
ただし、指定校変更許可基準に該当する場合は学校の変更をすることができます。
指定校変更の手続きは、一部の基準を除き、住民異動の届出手続き後に行います。また、一度転入や転学をした学校の変更はできません。
通学方法について
指定校以外に通学する場合の通学方法は、児童単独での通学や学校直接の保護者の送迎を禁止します。
- 通学方法
- 通学は徒歩や公共交通機関を利用して、通学班での登校が原則です。
- 児童単独での登校の禁止とは、通学班を経ないで児童単独で学校に登校することです。
- 保護者の送迎は、通学班集合場所までは可能とします。
- 通学の安全確保
- 通学区域内までの通学経路などの通学の安全確保は保護者の責任で行っていただきます。
- 指定校以外に通学する児童も日本スポーツ振興センターの保険対象となります。
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
更新日:2024年10月01日