三郷市総合事業に係る臨時的な取扱いについて
訪問型サービス、通所型サービスの取扱いについて(令和2年4月1日~)
この度の新型コロナウイルス感染症の発生に伴う総合事業サービスの取扱いについては、以下のとおりです。
1. 事業休止の場合の取り扱いについて
訪問型サービス及び通所型サービスを提供する事業者が、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い休業を行った場合の月額報酬のサービス費について、事業所指定効力停止の開始・解除に準じ日割り計算とします。
2. 通所型サービス事業者が利用者宅を訪問しサービスを実施した場合の取り扱いについて
通所型サービス事業者が、居宅で生活している利用者に対して職員が訪問し、通所サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した場合の報酬は、通常の月額報酬を請求できる取扱いとします。
3.通所型サービス事業者が、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した上で行う電話による安否確認を実施した場合の取扱いについて
通所型サービス事業者が、あらかじめケアプランに位置付けた利用日について、利用者の健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度等を電話により確認した場合の報酬は、通常の月額報酬を請求できる取扱いとします。
また、各種加算については、休業前の加算をそのまま請求できる取扱いとします。
実施については、以下の点に十分留意してください。
- あらかじめ、利用者に対して通所によるサービスの代替サービスとして電話確認を行うこと。
- サービスを利用する際には通常の自己負担額が発生することを丁寧に説明し、必ず同意を得た上で開始すること。
- 電話により確認した事項について、記録を残しておくこと。
令和2年4月1日サービス提供分から開始し、終了については今後の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ判断します。
厚生労働省通知等については、以下に掲載しておりますのでご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
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〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
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更新日:2023年06月30日