総合事業に係る事業所評価加算の届け出<事業者向け>※令和6年4月1日廃止

更新日:2024年03月28日

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※令和6年度介護報酬改定に伴い、事業所評価加算は廃止となりました。

1.事業所評価加算とは

事業所評価加算とは、選択的サービス(運動機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます。)の事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年の1月から12月までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度におけるサービスの提供について、1月につき所定単位数を加算するものです。

2.対象事業所

三郷市が実施する総合事業の事業を行う事業者として、三郷市長の指定を受けている「A6」の事業者のうち、厚生労働大臣が定める事業所評価加算の算定基準に適合しているものとして、加算の算定を希望する事業所が対象です。

3.要件

  1. 運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算の対象となる事業所であり、三郷市長に届け出て、選択的サービスを行っていること
  2. 評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10人以上であること
  3. 利用実人員数の60%以上に選択的サービスを実施していること
  4. (要支援の維持者数+改善者数×2)÷評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7であること

厚生労働大臣が定める基準は次のPDFファイルをご覧ください。

4.留意事項

届出があった事業所については、国保連合会において毎年1月から12月までの利用者の要支援状態を調査し、事業所が評価基準に適合しているかどうかの計算を行います。
評価対象事業所には、2月頃に市から加算算定の可否を通知いたします。基準に適合し、算定可能と判断された場合は、翌年度の1年間、事業所評価加算の算定が可能となります。
事業所評価加算の届出を行った事業所であっても、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスについて、いずれも加算の届出を行っていない場合は、国保連合会における事務処理及び事業所評価加算の適否の判定はなされません。

5. 市内事業所評価加算算定基準判定結果について

6.届け出方法

(1)届け出期限

10月15日(土曜日、日曜日・祝日の場合は、翌開庁日)まで

  • 加算の算定は、翌年度からとなります。
  • 加算を希望しない事業所は、届出の必要はありません。
  • 加算の要件を満たしていても、期限までに届出がない場合は加算を算定することができませんので、ご注意ください。
  • 事業所評価加算(申出)の有無を「あり」として届け出た事業所につきましては、申出「なし」の届出を行うまで、毎年審査の対象となりますので、毎年度提出する必要はありません。

(2)届け出先

「長寿いきがい課長寿いきがい係」まで郵送または直接窓口へ提出してください。

(3)届け出書類

ビューワソフトのダウンロード

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詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿いきがい課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
長寿いきがい係 電話番号:048-930-7788
地域包括係 電話番号:048-930-7793
シルバー元気塾推進室 電話番号:048-930-7732
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