成年後見制度について
成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分なかたは、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービス等や施設入所に関する契約などの手続きが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても判断ができずに契約を結んでしまったり、悪質商法の被害に遭うおそれもあります。このような判断能力が不十分なかたを保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度で、本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度があります。
- 後見:法律行為をするには判断能力がないと思われるかた
- 保佐:法律行為をするには判断能力が不十分と思われるかた
- 補助:普通に生活はできるが難しい法律行為については他人の援助が必要と思われるかた
申立は本人の住所地を管轄する家庭裁判所(三郷市の場合はさいたま家庭裁判所越谷支部)で行います。
申立をすることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族等です。
任意後見制度
本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方やその方に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行なう制度で、代理権を与える内容の任意後見契約を、公証人が作成する公正証書により締結する必要があります。
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更新日:2025年11月04日