申立費用の助成

更新日:2025年11月04日

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該当するかたに後見開始等審判請求に係る費用(以下「申立費用」という。)を助成します。

対象者

民法の規定により本人、配偶者又は4親等内の親族が行った請求に基づいて行われた家庭裁判所の審判によって成年被後見人等となった、三郷市内に住所を有し、次のいずれかに該当すると認められるかた

(1) 住民税が非課税で、申立費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあるかた

(2) 生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けているかた

(3) その他市長が申立費用の助成を必要と認めたかた

なお、上記に関わらず、成年被後見人等の属する世帯が次のいずれにも該当するときは、助成の対象外となります。

(1) 申立費用を負担可能な収入、預貯金及び換金可能な資産を有するとき

(2) 生活保護法による被保護世帯でないとき

助成額

成年後見等の審判の請求に必要な手数料、登記印紙代、鑑定料及び診断書の作成費用、その他成年後見等の審判の請求に必要な費用

申請の手続き

申請者

後見開始等審判請求した、本人、配偶者又は4親等内の親族

申請書添付書類

  • 審判書謄本の写し
  • 後見等の審判が確定したことの分かる書類
  • 審判請求に要した費用の証拠書類
  • 申立人の収入を確認できる書類
  • その他必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

長寿いきがい課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
長寿いきがい係 電話番号:048-930-7788
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