高額介護(介護予防)サービス費について
高額介護(介護予防)サービス費
要介護者等の1か月に支払った利用者負担額が、世帯合計で一定の限度額を超えたときは申請することで、要介護者には高額介護サービス費として、要支援者には高額介護予防サービス費として、超えた分の差額が払い戻されます。
高額介護(予防)サービス費等の利用者負担額とは、保険対象の介護サービス費の自己負担相当額を指します。なお、福祉用具購入費や住宅改修費の自己負担額、施設での食費、居住費(滞在費)、日常生活費などの費用は、利用者負担額に含みません。
利用者負担上限額
| 利用者負担段階 | 利用者負担限度額 |
|---|---|
| 年収約1,160万円以上のかた | (世帯)140,100円 |
|
年収約770万円以上 1,160万円未満のかた |
(世帯)93,000円 |
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年収約383万円以上 770万円未満のかた |
(世帯)44,400円 |
| 上記以外の住民税課税世帯のかた | (世帯)44,400円 |
| 世帯全員が住民税非課税のかた | (世帯)24,600円 |
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世帯全員が住民税非課税のかたで
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(個人) 15,000円 (世帯) 24,600円 |
| 生活保護受給者のかた等 | (個人)15,000円 |
令和3年8月利用分から現役並み所得者の高額介護サービス費が見直されています。
詳しくは下記のPDFファイルをご覧ください。
令和3年8月利用分から高額介護サービス費の見直しに関するリーフレット(厚生労働省作成)(PDFファイル:772.4KB)
申請方法について
高額介護(予防)サービス費に該当するかたには、市から「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」を送付します。申請書が届きましたら、必要事項を記入して、市に提出してください。
なお、申請手続きの負担軽減を図るため、原則として1度申請すれば2回目から申請の必要はありません。対象者の死亡などにより振込口座の変更が必要となった場合は、介護保険課へ連絡してください。
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。


更新日:2025年12月04日