要介護認定を受けているかたのおむつ代の医療費控除
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けているかたが、おむつを使う必要があると認められる場合、所得税や市県民税の申告において、おむつ代が医療費控除の対象となります。申告には、おむつ代の領収書と「おむつ使用証明書」(医師による証明)または市が発行する「おむつに係る費用の医療費控除に使用する確認書」のいずれかが必要です。
市が発行する「おむつに係る費用の医療費控除に使用する確認書」を交付できる要件
- 三郷市で要介護認定を受けている
- 主治医意見書で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であることが確認できること
おむつの控除を初めて受けるかた、2年目以降のかたで対象となる主治医意見書が異なります
1年目のかた
おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)
2年目のかた
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査にあたり作成された主治医意見書)
申請に必要なもの
- 申請者の本人確認のできるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 対象者の介護保険被保険者証
- おむつに係る費用の医療費控除に使用する確認書(下記よりダウンロードまたは窓口にも用意があります)
令和7年(令和6年分)以降の申告はこちら (PDFファイル: 451.2KB)
令和7年以降の申告 記入例 (PDFファイル: 486.7KB)
更新日:2025年01月17日