介護保険料について

更新日:2024年04月15日

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介護保険制度では、介護保険事業を運営する市区町村が3年ごとに「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定することになっています。
このたび、第9期(令和6~8年度)の介護保険事業計画を策定し、第9期における介護保険料を決定しましたので、お知らせします。

第9期の介護保険保険料基準額(月額) 6,300円

第9期の保険料額の設定にあたっては、保険料の引き上げ幅を抑制するために市の介護給付費支払基金を充てております。
保険料段階については、公平性の観点と負担能力に応じた細かい保険料負担の段階設定とするため、国の標準13段階設定を上回る、15段階の保険料段階を設定しています。
また、消費税を財源とした公費による低所得者の保険料軽減強化として、基準額に対する割合の更なる引き下げを実施しています。

第1号被保険者(65歳以上のかた)の保険料について

65歳以上のかた(第1号被保険者)の介護保険料は、本人の課税状況や前年の収入、所得の状況、同じ世帯の人の課税状況によって15段階に分かれています。
保険料を計算する基準となる日を賦課期日(4月1日)といい、賦課期日現在の世帯の状況で、その人の段階が決まります。年度の途中で65歳になったかた及び転入したかたは、資格取得日が賦課期日となり介護保険料は月割りで計算されます。

第9期(令和6~令和8年度)の介護保険料

所得段階

該当となる要件

年額保険料

第1段階

・生活保護の受給者、老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税非課税のかた

・世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下のかた

21,540円

第2段階

・世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下のかた

32,880円

第3段階

・世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額+合計所得金額が120万円超のかた

51,780円

第4段階

・本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下のかた

68,040円

第5段階

・本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円超のかた

75,600円

第6段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満のかた

90,720円

第7段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた

98,280円

第8段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた

113,400円

第9段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた

128,520円

第10段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた

143,640円

第11段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満のかた

158,760円

第12段階

 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた

173,880円

第13段階

 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満のかた

181,440円

第14段階

 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が820万円以上1,000万円未満のかた

189,000円

第15段階

 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上のかた

196,560円

【老齢福祉年金について】

明治44年(1911年)4月1日以前に生まれたかた、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれたかたで一定の要件を満たしているかたが受けている年金です。

【合計所得金額について】

前年の収入金額から必要諸経費に相当する金額(給与の場合は給与所得控除額、公的年金の場合は公的年金等控除額)を差し引いた金額で、損失等にかかる繰越控除を行う前の金額です。分離譲渡所得がある場合の合計所得金額は、特別控除を差し引いた後の金額となります。令和3年度の税制改正に伴う給与所得控除、公的年金等控除の引き下げによる影響を考慮し、所得段階第1~5段階の介護保険料は引き下げがなかった場合と同額に調整して保険料を算定しています。

【所得段階1~3段階の介護保険料の負担軽減について】

国の法令改正に伴い、低所得者の高齢者の介護保険料軽減のため、所得段階第1~3段階の介護保険料は上記の通りとなります。

第1号被保険者(65歳以上のかた)の保険料の納め方について

特別徴収(年金から天引き)

現在受給している老齢(退職)年金の年額が18万円以上(月額1万5千円以上)のかたは、年金の定期支払(年6回)の際に、保険料が差し引かれます。(手続は必要ありません)
保険料額等は、市から送付される特別徴収開始通知書で確認してください。

年金の年額が18万円以上でも、以下のようなときは、普通徴収となります。

  • 年度の途中で65歳に到達したとき
  • 年度の途中で他の市区町村から転入したとき
  • 年度の途中で所得段階の区分が変更となったとき
  • 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかったとき
  • 年金を担保に借り入れを行ったときなど

普通徴収

市から送付される納付書により金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ等で納付してください。
また、便利で安全な口座振替のご利用をお願いします。

  • 詳しい納付方法や納付場所は納付書の裏面をご確認ください。
  • 納期限が過ぎたものやバーコードがついていない納付書は、コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリ等を利用した納付ができませんのでご注意ください。
  • ​​​​​年度途中で特別徴収に変更になるかたは、変更前の普通徴収分の納め忘れがないようにご注意ください。
  • お支払いが遅れますと、保険料とは別に延滞金が発生する場合があります。

保険料滞納による給付制限について

災害などの特別な事情がなく保険料の未納や滞納があると、きちんと納めているかたとの公平を保つために、介護サービスを受ける際に給付制限をうける場合があります。

保険料の徴収猶予及び減免について

震災、風水害、火災等の災害により、住宅等が著しい損害をうけたときなど、介護保険料の納付が困難な特別な事情がある場合は、保険料の徴収猶予や減免をうけることができます。徴収猶予や減免は、申請が必要となりますので、担当までご相談ください。

第2号被保険者(40歳以上64歳までのかた)の保険料とその納め方について

健康(医療)保険の保険料(税)に上乗せして納付します。
第2号被保険者の保険料の額は、それぞれの健康(医療)保険組合等にお問い合わせください。

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詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7792
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