サービス利用時の自己負担割合について

更新日:2025年12月23日

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 介護保険のサービスを利用したときは、利用料の一部自己負担が必要となります。自己負担割合は、原則1割または2割となりますが、介護保険制度の改正により、平成30年8月から一定以上の所得のあるかたは、3割に変更となりました。
 要介護認定者には利用者の自己負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を交付します。
 介護サービスを利用する際は、この負担割合証を担当のケアマネジャーや利用する介護施設等に提示してください。
 介護サービスを利用されてないかたは、大切に保管してください。

施設に入所された場合や短期入所サービス等を利用された場合は、食事代や居住費、日常生活費等は原則として全額自己負担となります。通所介護等の食事代も同様です。

負担割合の判定

負担割合の 判定基準となる所得は、前年の所得をもとに負担割合を判定します。毎年8月が更新月となり、割合証の有効期間は翌年7月末日となります。

3割負担となるかた

 本人の合計所得が220万円以上のかたが対象です。ただし、合計所得金額が220万円以上であっても、年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身で340万円未満のかた、65歳以上のかたが2人以上の世帯で463万円未満のかたは、2割となります。

2割負担となるかた

 本人の合計所得が160万円以上のかたが対象です。ただし、合計所得金額が160万円以上であっても、年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身で280万円未満のかた、65歳以上のかたが2人以上の世帯で346万円未満のかたは、1割となります。

1割負担となるかた

 本人の合計所得が160万円未満のかた、生活保護受給者、第2号被保険者(40歳~64歳)のかた。

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この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7792
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