11.交通事故など(第三者行為)による介護サービスの利用について

更新日:2026年01月20日

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交通事故などの第三者の行為による負傷(第三者行為)により、被保険者が要介護(要支援)状態になったり、要介護度が重度化して、介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担することになります。
被保険者が利用した介護サービス費の保険相当額は、一時的に市が負担し、後日、加害者へ請求を行います。
このため、交通事故等の第三者行為を起因として介護サービスを受ける場合は、被保険者からの届出が必要となります。
なお、 加害者へ請求ができるのは、示談成立前に行われた保険給付分までとなるため、示談をする前に介護保険課までご相談ください。

第三者行為の届け出について

第三者行為については、平成28年4月1日から、65歳以上の方(第1号被保険者)は市への届け出が義務化されました。第三者行為により介護保険の認定申請(区分変更を含む)を行う場合は、第三者行為による申請であることを伝えてください。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)については、第三者行為が原因で介護が必要となった場合は介護サービスを利用できません。第2号被保険者は、特定疾病により介護が必要となった場合に限り、介護サービスを利用できます。

必要な手続きについて

被保険者の方は、第三者行為に該当する可能性が生じた場合、まず介護保険課までご相談ください。その後、必要書類を介護保険課までご提出ください。

提出書類

1.第三者の行為による被害届

2.念書

3.個人情報の取り扱いに関する同意書

4.事故発生状況報告書

5.交通事故証明書(交付方法については、事故を届け出た警察に確認してください。)

6.人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が取得できない場合に提出してください。)

7.誓約書(加害者に、被害者が受けた介護保険給付に係る費用を支払うことを約束していただく書類です。相手方へお渡しください。)

※すでに医療保険の方で届出している場合は、提出書類を一部省略できる場合がありますので、事前にご相談ください。

各種様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
介護給付係 電話番号:048-930-7792
介護認定係 電話番号:048-930-7791
ファックス:048-953-7881
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