介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度について

更新日:2025年05月13日

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介護保険法第115条の44の2第2項の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の報告は各介護サービス事業者の義務になっており、毎会計年度終了後3か月以内に厚生労働省が運営する「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」から報告を行う必要があります。

以下のページで制度の概要や報告方法等を案内しておりますので、ご確認ください。

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介護保険課 介護給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7792
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