介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度について
介護保険法第115条の44の2第2項の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の報告は各介護サービス事業者の義務になっており、毎会計年度終了後3か月以内に厚生労働省が運営する「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」から報告を行う必要があります。
以下のページで制度の概要や報告方法等を案内しておりますので、ご確認ください。
介護保険法第115条の44の2第2項の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の報告は各介護サービス事業者の義務になっており、毎会計年度終了後3か月以内に厚生労働省が運営する「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」から報告を行う必要があります。
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更新日:2025年05月13日