介護サービス給付費等の過誤申立て(事業者向け)
埼玉県国民健康保険団体連合に介護給付費の請求を行った後でその内容に誤りがあった場合は、過誤申立書を市に提出し、取り下げ処理を行ってください。
- 過誤申立てができるのは、審査決定されたものだけです。返戻などにより請求が確定していない場合は過誤申立てができません。
- 通常過誤の場合、再請求は過誤決定通知が届いてから行ってください。
- 生活保護単独請求分の過誤申立てについては生活ふくし課に依頼してください。
- 総合事業請求分の過誤申立てについては長寿いきがい課に依頼してください。
過誤について(埼玉県国保連のホームページへ移動)<外部リンク>
同月過誤について
特別の事情(返還等により過誤申立ての件数が多く、事業所の運営に支障をきたす恐れがある等)がある場合は、過誤調整と再請求を同月に行う方法(同月過誤)にて差額のみの金額調整をすることができます。
同月過誤を行うことになりましたら、事前に市に相談のうえ「過誤申立書」の他に、「同月過誤処理依頼書」を三郷市と国保連合会へ提出してください。
同月過誤について(埼玉県国保連のホームページへ移動)<外部リンク>
提出方法
介護保険課介護給付係へ持参または郵送してください。
提出期限
通常過誤の場合 毎月15日(休日の場合は前営業日)締め切り
同月過誤の場合 毎月末日(休日の場合は前営業日)締め切り
ダウンロード
同月過誤処理依頼書(同月過誤の時のみ) (PDFファイル: 44.5KB)
ビューワソフトのダウンロード
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詳しくは下記のリンクをご覧ください。
更新日:2024年08月13日