介護サービス給付費等の過誤申立て(事業者向け)
埼玉県国民健康保険団体連合に介護給付費の請求を行った後でその内容に誤りがあった場合は、過誤申立てにより取り下げ処理を行ってください。
- 過誤申立てができるのは、審査決定されたものだけです。返戻などにより請求が確定していない場合は過誤申立てができません。
- 再請求は過誤決定通知が届いてから行ってください。
- 同月過誤については特別な理由がある場合のみとなります。希望する場合は事前にご相談ください。
提出方法
介護保険課窓口(健康福祉会館)へ持参または郵送してください。
提出期限
通常過誤の場合 毎月15日(休日の場合は前営業日)締め切り
同月過誤の場合 毎月末日(休日の場合は前営業日)締め切り
ダウンロード
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
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更新日:2024年08月13日