住宅改修費・福祉用具購入費の支給

更新日:2023年12月25日

ページID : 4746

介護保険の要介護認定の判定が「要支援1」以上のかたがご利用できるサービスです。

利用にあたっては、担当のケアマネジャーに必ずご相談ください。(担当のケアマネジャーがお付きでない場合は、介護保険課介護給付係または、市内に6ヵ所あります地域包括支援センターにお問い合わせください。なお、三郷市ではケアマネジャーが作成した理由書が必須となります。)

福祉用具販売・住宅改修に関する事務について、平成30年1月より別添の通り事務を行いますのでご協力お願いします。

注意

平成28年1月からマイナンバー制度が開始されたことにより、申請書の様式が変更となりました。

住宅改修費

対象となる工事

  • 手すりの取り付け
  • 段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)
  • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
  • 和式から洋式への便器の取り替え
  • その他これらの各工事に付帯して必要な工事

サービスの利用限度額

上記の住宅改修を行ったとき、20万円を上限に改修費用の9割または8割または7割が支給されます。(原則1回限りとなります。)
 利用者の自己負担割合が1割の方は18万円、2割の方は16万円、3割の方は14万円が支給限度額となります。

  • 改修費用が20万円を超える場合は、超えた分については全額自己負担となります。
  • 1回の改修で20万円を使い切らずに数回に分けて使うこともできます。
  • 要介護度の区分が著しく上がった場合や転居した場合(新築は除く)は再度給付を受けることができます。
  • 受領委任払いを利用する場合は、市に登録している業者から工事を受ける必要があります。

支給までの手続きの流れ(償還払いの場合)

  1. 住宅改修についてケアマネジャーと相談・検討
  2. 施工事業者の選択・見積りの依頼
  3. 市役所窓口に事前申請(必ず事前の申請が必要。工事施工後の申請は支給対象外となります。)
  4. 工事の着工・完了・工事費の支払い(工事の着工は市の承認決定を受けてからとなります。)
  5. 市役所窓口へ支給申請
  6. 住宅改修費の支給(改修費用の9割または8割または7割)

福祉用具購入費

対象となる福祉用具の種類

厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具

  • 腰掛便座(便座の床上げ部材を含む)
  • 特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換部品)
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

サービスの利用限度額

 福祉用具販売の指定を受けている事業所から上記の福祉用具を購入した場合で、1年間10万円を上限に購入費の9割または8割または7割が支給されます。(同一品目は原則1回のみとなります。)
 利用者の自己負担割合が1割の方は9万円、2割の方は8万円、3割の方は7万円が支給限度額となります。

  • 購入費が10万円を超える場合は、超えた分については全額自己負担となります。
  • 1年間で10万円の範囲内で数回に分けて購入することもできます。
  • 要介護度認定の有効期間に購入した用具が対象となります。
  • 福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入する必要があります。

支給までの手続きの流れ(償還払いの場合)

  1. 福祉用具購入についてケアマネジャーと相談・検討
  2. 福祉用具販売事業者の選択・見積りの依頼
  3. 用具の購入、納品、購入代金の支払い
  4. 市役所窓口へ支給申請
  5. 福祉用具費の支給(購入費用の9割または8割または7割)

住宅改修費・福祉用具購入費の受領委任払制度

 住宅改修費や福祉用具購入費は、費用の全額をいったん事業者に支払い、その後、保険給付の対象となる9割または8割または7割が支給される『償還払い』が原則になっていますが、利用者の利便性などを考慮し、購入時には利用者の自己負担分(1割または2割または3割)を事業者に支払い、残りの9割または8割または7割は市が直接事業者に支払う『受領委任払い』が利用できます。

受領委任払制度を利用できる場合

次のいずれにも該当している場合に利用できます。

  • 工事前や購入前の事前申請が必要であること。
  • 施工業者や販売業者は市に登録している業者であること。 (受領委任払い登録事業者リスト)
  • 事前申請時で、要介護認定を受けていて、自宅で生活していること。
  • 介護保険料に滞納がないこと。

支給までの手続きの流れ(受領委任払いの場合)

  1. 工事、購入についてケアマネジャーと相談・検討
  2. 施工業者・販売事業者の選択・見積りの依頼
  3. 市役所窓口に事前申請(必ず事前の申請が必要。事後の申請は支給対象外となります。)
  4. 着工・購入・納品・代金の1割または2割または3割の支払い(工事、購入は市の承認決定を受けてからとなります。)
  5. 市役所窓口へ支給申請
  6. 住宅改修費・福祉用具費を業者に支給(購入費用の9割または8割または7割)

住宅改修費・福祉用具購入費にかかる関係書類

住宅改修費

事前申請に必要な書類

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(住宅改修費支給申請書)
  2. 住宅改修の内容及び施工箇所がわかる図面
  3. 施工箇所の施工前の写真(日付入り)
  4. 住宅改修の見積書及び工事内訳書
  5. 住宅改修が必要である理由を記載した書類(住宅改修が必要な理由書)
  6. 住宅改修を行うかたが住宅の所有者でない場合は、住宅所有者の承諾書
  7. 介護保険住宅改修費等受領委任払に係る委任状(受領委任払いを利用する場合のみ)(受領委任払に係る委任状)

工事完了後の支給申請に必要な書類

  1. 介護保険住宅改修費等請求書(住宅改修費等請求書)
  2. 領収書の写し
  3. 施工箇所の工事完了後の写し(日付入り)
  4. 工事内訳書及び工事図面
  5. その他変更となったことがわかる書類(事前申請時の工事内容から変更となった場合のみ)

福祉用具購入費

受領委任払いにおける申請に必要な書類

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(福祉用具購入費支給申請書)
  2. 居宅介護(介護予防)サービス計画書の写し
  3. 福祉用具のパンフレットの写し
  4. 福祉用具の見積書
  5. 介護保険住宅改修費等受領委任払に係る委任状(受領委任払に係る委任状)
購入後に必要なもの
  1. 介護保険住宅改修費等請求書(住宅改修費等請求書)
  2. 領収書の写し

償還払いにおける申請に必要な書類

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(福祉用具購入費支給申請書)
  2. 居宅介護(介護予防)サービス計画書の写し
  3. 福祉用具のパンフレットの写し
  4. 領収書の写し

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7792
お問い合わせフォーム