住宅改修費の支給について

更新日:2026年01月07日

ページID : 4746

要支援1・2及び要介護1~5の認定を受けたかたが、介護保険の対象となる住宅改修を行った場合に、自己負担額を除いた改修費用が介護保険から支給されます。

利用にあたっては、担当のケアマネジャーに必ずご相談ください。(担当のケアマネジャーがお付きでない場合は、介護保険課介護給付係または、担当の地域包括支援センターにお問い合わせください。なお、三郷市ではケアマネジャー等が作成した理由書が必須となります。)

また、住宅改修費の支給には事前申請が必要です。事前申請をせずに改修を行った場合は、支給対象になりませんのでご注意ください。

<事業所のかたへ>

福祉用具販売・住宅改修に関する事務について、別添の通り事務を行いますのでご協力お願いします。

1.対象となる改修の種類

  • 手すりの取り付け
  • 段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)
  • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
  • 和式から洋式への便器の取り替え
  • その他これらの各工事に付帯して必要な工事

2.利用限度額

上記の住宅改修を行ったとき、20万円を上限に改修費用の9割、8割または7割が支給されます。
 利用者の自己負担割合が1割のかたは18万円、2割の方かたは16万円、3割のかたは14万円が支給限度額となります。

  • 改修費用が20万円を超える場合は、超えた分については全額自己負担となります。
  • 1回の改修で20万円を使い切らずに数回に分けて使うこともできます。
  • 要介護度の区分が著しく上がった場合や転居した場合(新築は除く)は再度給付を受けることができますので、事前に相談してください。

3.支払い方法

住宅改修費の支払い方法については、「償還払い」「受領委任払い」の2種類があります。

償還払い:住宅改修費を利用者が一時的に全額立て替えて支払い、申請すると9割分(一定以上所得者は8割または7割分)が後から支給されます。

受領委任払い:利用者が一時立て替えをせず、事業者に自己負担分(費用の1割~3割)を支払います。介護保険から給付される残りの(9割~7割分)は、市が事業者に直接支払います。

※受領委任払いは次のいずれにも該当している場合に利用できます。

  • 事業者が三郷市に「受領委任払い登録事業者」として登録していること。 (登録事業者の確認や登録のお手続きはこちらからお願いいたします)
  • 事前申請時点で要介護認定を受けていて、在宅生活をしていること。
  • 介護保険料に滞納がないこと。

4.手続きの流れ

(1)償還払いの場合

  1. ケアマネジャーに相談(ケアマネジャーが決まっていない場合は、担当の地域包括支援センターへ)
  2. 住宅改修施工事業者の選択・見積りの依頼
  3. 市へ申請書類の提出(事前申請)※必ず事前の申請が必要。改修後の申請は支給対象外となります。
  4. 市から決定通知書を受領(事前申請後、1週間~10日程かかります)
  5. 住宅改修の実施(改修完了後、改修費用の10割を支払い)
  6. 市へ申請書類の提出(事後申請)
  7. 住宅改修費の支給(改修費用の9割~7割)

(2)受領委任払いの場合

  1. ケアマネジャーに相談(ケアマネジャーが決まっていない場合は、担当の地域包括支援センターへ)
  2. 住宅改修施工事業者の選択・見積りの依頼
  3. 市へ申請書類の提出(事前申請)※必ず事前の申請が必要。改修後の申請は支給対象外となります。
  4. 市から決定通知書を受領(事前申請後、1週間~10日程かかります)
  5. 住宅改修の実施(改修完了後、改修費用の1~3割を支払い)
  6. 市へ申請書類の提出(事後申請)
  7. 住宅改修費を事業者に支給(改修費用の9割~7割)

5.申請書類

(1)事前申請時

償還払いの場合

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
  2. 住宅改修の内容及び施工箇所がわかる図面
  3. 施工箇所の施工前の写真(日付入り)
  4. 住宅改修の見積書及び工事内訳書
  5. 住宅改修が必要である理由を記載した書類(住宅改修が必要な理由書)
  6. 住宅所有者の承諾書(利用者が住宅の所有者でない場合のみ)

※「住宅改修が必要な理由書」については、原則居宅サービス計画等を作成する介護支援専門員や地域包括支援センター職員に作成いただくものとなりますが、作成が難しい場合は住宅改修の相談、助言等を行っている「作業療法士」や「福祉住環境コーディネーター(検定試験2級以上)」等に記入いただくことも可能です。その場合は事前に介護保険課にご相談ください。

受領委任払いの場合

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(受領委任払用)
  2. 住宅改修の内容及び施工箇所がわかる図面
  3. 施工箇所の施工前の写真(日付入り)
  4. 住宅改修の見積書及び工事内訳書
  5. 住宅改修が必要である理由を記載した書類(住宅改修が必要な理由書)
  6. 住宅改修の承諾書(利用者が住宅の所有者でない場合のみ)
  7. 介護保険住宅改修費等受領委任払に係る委任状

※住宅改修が必要な理由書および住宅改修の承諾書については、償還払いの場合と同様です。

(2)事後申請時

償還払いの場合

  1. 領収書の写し
  2. 施工箇所の工事完了後の写し(日付入り)
  3. 工事内訳書及び工事図面(事前申請時から内容に変更がある場合)
  4. その他変更となったことがわかる書類(事前申請時の工事内容から変更となった場合のみ)

受領委任払いの場合

  1. 介護保険住宅改修費等請求書
  2. 領収書の写し(自己負担分)
  3. 施工箇所の工事完了後の写し(日付入り)
  4. 工事内訳書及び工事図面(事前申請時から内容に変更がある場合)
  5. その他変更となったことがわかる書類(事前申請時の工事内容から変更となった場合のみ)

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7792
お問い合わせフォーム