地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの届出(事業所向け)

更新日:2024年04月30日

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宿泊サービスに関する指針

 近年、通所介護事業所(デイサービス)等の設備を利用して、介護保険外の自主事業として、宿泊サービスを提供する事業所が増加してきていることから、国では、平成27年度の介護保険制度改正に合わせ、宿泊サービスの実施の基準となる「ガイドライン(国標準指針)」を定めました。
 このことを受け、本市においても、市が所管する指定地域密着型通所介護事業所等での宿泊サービスの実施に関する指針を以下のとおり定めました。
 指定地域密着型通所介護事業所等で宿泊サービスを提供する事業者は、この指針に則り、宿泊サービスを提供してください。

三郷市の指針

宿泊サービスに関する届出

 宿泊サービスを提供する場合には、市に届け出が必要となります。また、届出内容に変更が生じた場合や宿泊サービスを休止・廃止する場合も届け出が必要となります。
 宿泊サービスを開始、変更、休止または廃止する場合、下記の様式を用いて必ず届け出を行ってください。

届出書(別紙様式)

宿泊サービスを提供する事業所

 宿泊サービスを提供する指定地域密着型通所介護事業所等は、以下のとおりです。

※令和6年4月1日現在、宿泊サービスを提供する事業所はございません。

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この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7792
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