住宅改修費等受領委任払の事業者登録(事業者向け)
受領委任払いとは
住宅改修費や福祉用具購入費は、費用の全額をいったん事業者に支払い、その後、保険給付の対象となる9割または8割または7割が支給される『償還払い』が原則になっていますが、三郷市では、利用者の利便性などを考慮し、購入時には利用者の自己負担分(1割または2割または3割)を事業者に支払い、残りの9割または8割または7割は、市が直接事業者に支払う『受領委任払い』が利用できます。
受領委任払取扱事業者の登録
受領委任払いを利用する事業者は、三郷市に受領委任払取扱事業者として登録する必要があります。また、福祉用具販売事業者は、介護保険の事業所の指定を受けている必要があります。
登録を希望する事業者は、三郷市介護保険住宅改修費等受領委任払に関する要綱に基づく手続きや受領委任払いの取扱いに関して誓約をいただくことになりますので、よく内容をご確認いただいたうえで、登録をお願いします。
なお、登録手続きについては、以下の書類を作成していただき、介護保険課介護給付係まで、事前にご連絡のうえご持参ください。
三郷市住宅改修費等受領委任払に関する要綱 (PDFファイル: 153.9KB)
登録に必要な書類
介護保険住宅改修費等受領委任払取扱事業者登録申請書 (Wordファイル: 14.9KB)
介護保険住宅改修費等受領委任払に係る取扱誓約書 (PDFファイル: 145.1KB)
事業者の登録の変更・廃止等の届出
受領委任払取扱事業者は、以下の事項が発生した場合、市に速やかに届け出てください。
- 事業所の名称及び所在地、その他登録時における届出事項に変更があったとき
- 事業を廃止または休止するとき
- 事業を再開するとき
変更・廃止・休止・再開するときに必要な書類
介護保険住宅改修費等受領委任払取扱事業者登録変更・休止・再開・取消届 (Wordファイル: 13.7KB)
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
更新日:2023年06月30日