事業所における事故発生時の報告について(事業者向け)
1 事故報告の対象となる事業者及び介護保険サービス
介護保険指定事業者及び基準該当サービス事業者(以下「各事業者」という。)が行う介護保険サービス(通所介護事業所が行う宿泊サービス等を含む)とする。
2 報告の範囲
各事業者は、次の1から4に該当する事故等が発生した場合、報告を行うこととする。
- サービスの提供による、利用者のけが又は死亡事故の発生
- ア.「サービスの提供による」とは、送迎・通院等の間の事故も含む。また、居宅の通所・入所及び施設サービスにおいては、利用者が事業所内にいる間は、「サービス提供中」に含まれるものとする。
- イ.けがの程度については、医療機関で受診を要したものを原則とするが、それ以外でも家族等に連絡をしておいた方がよいと判断されるものについても、報告すること。
- ウ.事業者側の過失の有無は問わない。
(利用者の自己過失によるけがであっても、「イ」に該当する場合は報告すること。) - エ.利用者が病気により死亡した場合でも、死因等に疑義が生じる可能性のあるときは報告すること。
- 食中毒及び感染症、結核の発生
食中毒・感染症・結核についてサービス提供に関連して発生したと認められる場合は報告すること。
なお、これらについて関連する法律等に定める届出義務がある場合は、これに従うこと。 - 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
利用者の処遇に影響があるものについては報告すること。- 例1:利用者からの預かり金の横領等
- 例2:個人情報等の漏洩等
- 例3:利用者への虐待の疑いがあるとき
- その他、報告が必要と認められる事故の発生
3 報告の手順
- 事故等発生後、各事業者は速やかに、遅くとも5日以内を目安に、原則として電子メールで報告すること。
- 事故処理の経過についても、適宜報告すること。
- 事故処理の区切りがついたところで、定められた書式「事故報告書」を用いて、原則として電子メールで最終報告すること。
4 報告先
各事業者は、2で定める事故が発生した場合、3の手順により、次の両者に報告すること。
- 被保険者の属する保険者(市町村)
- 事業所・施設が所在する保険者(三郷市)
介護保険課 介護給付係
電話 (048)930-7792(直通)
ファックス (048)953-7881
5 報告に対する三郷市の対応
- 事故に係る状況を把握し、当該事業者の対応状況に応じて、事業者への調査及び指導を行うとともに、利用者に対して事実確認等を行うものとする。
この場合、当該被保険者の属する市町村が主たる対応を行うものとするが、事業者への事実確認等において必要がある場合は、事業者の所在する市町村と連携を図るものとする。 - 県・国保連合会等における対応が必要と判断される場合には、県に連絡する。また、利用者や家族等からサービスに関する苦情相談があった場合には、国保連合会との連携等必要な対応を行う。
介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領 (Wordファイル: 41.0KB)
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更新日:2025年03月28日