予防接種健康被害救済制度について

更新日:2024年04月01日

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予防接種健康被害救済制度

予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生が見られます。万が一、定期予防接種による健康被害が発生した場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。ただし、その被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、若しくは三郷市健康推進課 健康づくり係までお問合せください。

新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて

令和6年4月1日以降は、接種日などの条件により対象となる救済制度が異なります。

救済制度をご検討のかたは、以下(1)~(3)のいずれに該当するかご確認ください。

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて

(1)予防接種健康被害救済制度の「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として市に請求

臨時接種及び定期接種で給付申請の必要が生じた場合は、診察した医師、若しくは三郷市健康推進課 健康づくり係までお問い合わせください。

予防接種健康被害救済制度の概要や必要書類等の詳細は下記リンクをご覧ください。

(注釈)給付の種類は「A類疾病の定期接種・臨時接種」をご覧ください。

注意事項

  • 申請先は、予防接種を受けた市町村にかかわらず、健康被害を受けたかたが接種時に住民登録している市町村になります。
  • 後日、追加資料を提出していただく場合があります。
  • 提出書類は発行に費用が生じるものもあります。(費用は請求者の負担となります。)
  • 通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、1年以上の期間を要する場合もあります。

申請を検討されているかたは、事前に三郷市健康推進課 健康づくり係までご相談ください。

(2)予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として市に請求

定期接種で給付申請の必要が生じた場合は、診察した医師、若しくは三郷市健康推進課 健康づくり係までお問い合わせください。

予防接種健康被害救済制度の概要や必要書類等の詳細は下記リンクをご覧ください。

(注釈)給付の種類は「B類疾病の定期接種」をご覧ください。

注意事項

  • 申請先は、予防接種を受けた市町村にかかわらず、健康被害を受けたかたが接種時に住民登録している市町村になります。
  • 後日、追加資料を提出していただく場合があります。
  • 提出書類は発行に費用が生じるものもあります。(費用は請求者の負担となります。)
  • 通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、1年以上の期間を要する場合もあります。

申請を検討されているかたは、事前に三郷市健康推進課 健康づくり係までご相談ください。

請求期限について

B類疾病の定期接種の場合、給付の種類に応じて請求期限があります。

  • 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から5年
  • 医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年
  • 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年
    ただし、医療費、医療手当又は障害年金の給付の決定があった場合には2年

(3)医薬品副作用被害救済制度で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

任意接種の場合は、医薬品医療機器総合機構法に基づき、医薬品副作用被害救済制度が対応します。医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求してください。

医薬品副作用救済制度の概要や必要書類等の詳細は下記リンクをご覧ください。

請求期限について

給付の種類に応じて請求期限があります。

  • 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から5年
  • 医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年
  • 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年
    ただし、医療費、医療手当又は障害年金の給付の決定があった場合には2年

市が実施した次の予防接種を、平成25年3月31日までに受けたかたへ

  • ヒトパピローマウイルスワクチン(子宮頸がん)
  • ヒブワクチン
  • 小児用肺炎球菌ワクチン

 市の助成により、平成25年3月31日までにヒトパピローマウイルス(子宮頸がん)・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種し、接種後何らかの症状が生じ、医療機関を受診されたかたは、接種したことと関連性が認められると、医療費・医療手当が支給される場合があります。

 お心当たりのあるかたは、具体的な請求方法等について、下記までお問い合わせください。

問い合わせ先

独立行政法人医薬品医療機器総合機構:救済制度相談窓口
 0120-149-931(フリーダイヤル)
 受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
 午前9時から午後5時
 ご利用できない場合は、03-3506-9411(有料)

補足

認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に請求する必要がありますが、支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受診した医療に限られます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
健康づくり係 電話番号:048-930-7771
地域保健係 電話番号:048-930-7772
健診予防係 電話番号:048-930-7773
ファックス:048-953-7096
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