喫煙マナーを徹底しましょう!(事業者のかた向け)

更新日:2025年02月06日

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改正健康増進法により、原則屋内は禁煙、屋外では望まない受動喫煙が生じないよう周囲の状況に配慮することが義務付けられています。

タバコを吸うことにより発生する「副流煙」は、タバコを吸わないかたに対する健康被害をもたらします。

STOP!望まない受動喫煙

受動喫煙とは、本人がたばこを吸っていなくても他の人が吸っているたばこから立ちのぼる煙や、その人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことをいいます。

短時間の受動喫煙でも頭痛、血圧上昇、心筋梗塞を起こしやすくなると言われています。「別室で吸う」、「換気する」、「空気清浄機」などの「分煙」が受動喫煙を減らせないことが客観的指標を用いた研究でわかっています。

改正健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例によって、他人に受動喫煙を生じさせないことが県民の責務となるほか、既存特定飲食提供施設(注釈)が喫煙可能室を設置するには、健康増進法の要件に加え、従業員がいない場合又は全ての従業員から承諾を得た場合に限られます。

喫煙可能室を設置した場合は、法に基づく届出のほか、条例に基づく届出を管轄保健所に提出してください。

(注釈)令和2年4月1日時点で既に営業している資本金又は出資の総額が5千万円以下、客席面積が100平方メートル以下の飲食店

事業者のかた向けリーフレット

事業者向けリーフレット 受動喫煙防止対策ガイド

施行日

令和3年4月1日

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健康推進課 地域保健係

直通)930-7772

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