喫煙マナーを徹底しましょう!(市民のかた向け)
改正健康増進法により、原則屋内は禁煙、屋外では望まない受動喫煙が生じないよう周囲の状況に配慮することが義務付けられています。
タバコを吸うことにより発生する「副流煙」は、タバコを吸わないかたに対する健康被害をもたらします。
屋外で喫煙の際は歩きながらの喫煙は控え、民家の付近を避けるなど、煙がほかの人の迷惑とならないような場所を選びましょう。
STOP!望まない受動喫煙
受動喫煙とは、本人がたばこを吸っていなくても他の人が吸っているたばこから立ちのぼる煙や、その人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことをいいます。
短時間の受動喫煙でも頭痛、血圧上昇、心筋梗塞を起こしやすくなると言われています。
こどもは、おなかの中にいる胎児のうちからタバコの影響を受けますが、自分の意思で煙から逃げられません。
「別室で吸う」、「換気する」、「空気清浄機」などの「分煙」が受動喫煙を減らせないことが客観的指標を用いた研究でわかっています。完全禁煙以外に、受動喫煙から非喫煙者の健康を守る対策はありません。ですが、タバコに含まれるニコチンには依存性があるため、ご本人の意思だけで禁煙をすることはなかなか難しいです。そのため、まずは禁煙外来へご相談ください。
市民のかた向けリーフレット

市民のかた向けリーフレット (PDFファイル: 1.5MB)
埼玉県受動喫煙防止条例
施行日:令和3年4月1日
詳細については、下記をご確認ください。
参考リンク
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健康推進課 地域保健係
(直通)930-7772
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〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
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更新日:2025年10月07日