麻しん及び風しん定期接種の救済措置について

更新日:2025年03月31日

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救済措置について

令和6年からワクチン製造業者の出荷停止に伴い、全国において局地的にMRワクチンの供給が不足していることから、接種機会を確保するため、定期接種期間を延長する救済措置が設けられることとなりました。

対象者

  • 1期

令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に2歳に達した、または達する児

(令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれ)

  • 2期

   令和6年度対象者(平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれ)

  • 5期

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性のうち、令和7年3月31日までに抗体検査を実施し、予防接種が必要と診断されたかた

救済措置期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間

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