国民年金保険料の支払い・免除・学生納付特例
国民年金保険料について
令和7年度 (令和7年4月~令和8年3月) | 月額 17,510円 |
まとめて前払い(前納)(日本年金機構のサイト)すると、割引が適用されるのでお得です。
国民年金保険料の納付方法は、5つあります。
(以下、日本年金機構のサイト)
1納付書でのお支払い
2口座振替でのお支払い
3クレジットカードでのお支払い
4スマートフォンアプリでのお支払い
5ねんきんネットを活用した納付書によらない納付(注)
(注)国民年金保険料納付書がお手元になくても、ねんきんネットの画面上に表示される納付書情報(収納機関番号、納付番号、確認番号)を利用してPay-easy(ペイジー)納付ができるようになりました。
なお、免除や納付猶予、学生納付特例を受けていない月の保険料は、納付期限(翌月末日)から2年で時効により納められなくなります。
納付状況や納付案内書についての問合せ、納付方法の詳細、口座振替やクレジットカード納付の申し込み、保険料の割引のある前納制度・免除の追納などについては年金事務所にお問い合わせください。
・国民年金保険料の収納事務は日本年金機構で行っています。
・市役所で納めていただくことはできませんのでご注意ください。
問い合わせ先
越谷年金事務所 048-960-1190
付加年金について
第1号被保険者の方を対象に、国民年金の保険料にプラスして付加保険料を納めることで受け取る年金を付加年金といいます。(国民年金基金加入者は加入できません。)
付加年金の保険料は月額400円です。
令和7年度 (令和7年4月~令和8年3月) | 月額17,910円 |
「200円×(かける)付加保険料を納めた月数」で計算された額が老齢基礎年金に加算されます。
付加年金は申し出た月から納めることができます。
【手続きに必要なもの】
- ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書または被保険者証など)
- 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
【手続き場所】
市役所1階国保年金課年金係又は、希望の郷交流センター出張所
なお、国民年金についての窓口業務は、平日8時30分~17時15分となっております。
代理の方が手続きするときは届出に必要な書類のほかに次のものをご持参ください。
委任状、代理の方のご本人確認できるもの(運転免許証、資格確認書または被保険者証など)
保険料のお支払いが困難なときは
保険料を納めることが経済的に困難な場合は、国民年金の保険料が免除または猶予される制度があります。免除制度は所得の審査(法定免除を除く)があります。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構のサイト)
提出された申請書は、日本年金機構で審査し、審査結果通知が郵送されます。
結果通知が届くまで、数ヶ月かかることがあります。
承認期間中の保険料は、各発生月から10年以内であれば、さかのぼって後払い(追納)することにより、老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。
ただし、承認された年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。
- 申請免除
本人と配偶者及び世帯主の所得がそれぞれ免除基準に該当すると納付が全額免除または一部免除される制度です。 - 納付猶予
50歳未満の方で、同居している世帯主(親など)の収入が多いなどのために全額免除に該当しない場合に、本人と配偶者の所得が免除基準に該当すると納付が猶予される制度です。 - 学生納付特例
学生本人の所得が一定額以下の場合、在学期間中の保険料を後払いできる制度です。 - 法定免除
障害年金(1級・2級)や生活保護(生活扶助)を受けている方は届出により納付が全額免除(法定免除)になります。
代理の方が手続きするときは届出に必要な書類のほかにつぎのものをご持参ください。
委任状、代理の方のご本人確認できるもの(運転免許証、資格確認書または被保険者証など)
申請免除
国民年金第1号被保険者の方で、収入が少ない等の経済的な事情で保険料の納付が困難な場合に、申請により保険料の全額または一部が免除される制度です。(学生の方は、学生納付特例以外の申請はできません。)
制度の内容、審査対象、所得基準等詳細及び申請書のダウンロードについては、日本年金機構ホームページをご覧ください。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構のサイト)
【手続きに必要なもの】
- ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書または被保険者証など)
- 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 失業、離職された方は、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または、雇用保険被保険者離職票のコピーなど(配偶者や世帯主が失業された場合も必要です。)
【手続き場所】
市役所1階国保年金課年金係又は、希望の郷交流センター出張所
なお、国民年金についての窓口業務は、平日8時30分~17時15分となっております。
希望の郷交流センター出張所での手続きは、現年度のみとなります。
特別障害給付金の支給を受けている方は免除の対象となります。「世帯主」「配偶者」の所得に関わらず全額免除となります。申請の際「特別障害給付金支給決定通知」のコピーの添付が必要です。毎年度申請が必要です。
納付猶予
50歳未満の方で、同居している世帯主(親など)の収入が多いなどのために全額免除に該当しない場合に、本人と配偶者の所得が免除基準に該当すると納付が猶予される制度です。学生納付特例の対象になる方は申請できません。
制度の詳細、所得基準等詳細及び申請書のダウンロードについては、日本年金機構ホームページをご覧ください。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構のサイト)
【手続きに必要なもの】
免除申請の手続きに必要なものをご覧ください。
【手続き場所】
市役所1階国保年金課年金係又は、希望の郷交流センター出張所
なお、国民年金についての窓口業務は、平日8時30分~17時15分となっております。
希望の郷交流センター出張所での手続きは、現年度のみとなります。
学生納付特例
学生本人の所得が一定額以下の場合、在学期間中の保険料を後払いできる制度です。(対象となる方は、在学期間中に申請免除・納付猶予を申請することはできません。)
制度の内容・対象校、所得基準等詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
毎年度申請が必要です。(ただし、前年度に承認を受けた方で、翌年度も同じ学校に在学する方には、日本年金機構から申請書(はがき)が送られる制度が平成20年度から始まりました。必要事項を記入し、返送することで手続きが完了します。
【手続きに必要なもの】
- ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書または被保険者証など)
- 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書(原本)
- 離職後学生になった方は、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または、雇用保険被保険者離職票のコピーなど
【手続き場所】
市役所1階国保年金課年金係又は、希望の郷交流センター出張所
なお、国民年金についての窓口業務は、平日8時30分~17時15分となっております。
希望の郷交流センター出張所での手続きは、現年度のみとなります。
法定免除
障害年金(1級・2級)や生活保護(生活扶助)を受けている方は届出により納付が全額免除(法定免除)になりますので、ご相談ください。
承認期間は、上記の要件に該当した月の前月から、要件に該当しなくなる月までとなります。
【手続きに必要なもの】
- ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書または被保険者証など)
- 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
【手続き場所】
市役所1階国保年金課年金係
なお、国民年金についての窓口業務は、平日8時30分~17時15分となっております。
産前産後期間の保険料免除
国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が、平成31年4月から始まりました。
出産日が平成31年2月1日以降の人が対象で、出産予定日の6ヶ月前から申請可能です。産前産後期間が施行日をまたぐ人は、平成31年4月以降の第1号被保険者期間についてのみ保険料が免除されます。
なお、産前産後免除期間は、付加保険料を納付することができます。納付方法については、国保年金課年金係または越谷年金事務所へお問い合わせください。
【免除対象期間】
- 単胎…出産(予定)日の属する月の前月~出産(予定)月の翌々月までの4ヶ月間が免除。
- 多胎…出産(予定)日の属する月の3ヶ月前~出産(予定)月の翌々月までの6ヶ月間が免除。
- 「出産」とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩をいい、死産、流産、早産された方を含みます。
- 産前産後期間の保険料免除は、法定免除および申請免除よりも優先されます。
【手続きに必要なもの】
- ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書または被保険者証など)
- 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 出産(予定)日を明らかにすることができる書類(多胎の場合、人数分の提出が必要)
- 出産前に届出をする場合
母子健康手帳、医療機関が発行した出産予定日等の証明書、その他の出産予定日を明らかにすることができる書類 - 出産後に届出をする場合
戸籍謄本(抄本)、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳、住民票、医療機関が発行した出産日等の証明書、その他の出産日を明らかにできる書類のうち、出生日および身分関係を明らかにすることができる書類
ただし、国保年金課窓口で出産日および身分関係が確認できる場合は、添付書類不要。 - 死産等に係る届出をする場合
死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した死産等の証明書、その他死産等の日を明らかにすることができる書類のうち、死産等の日および身分関係を明らかにすることができる書類
- 出産前に届出をする場合
【手続き場所】
市役所1階国保年金課年金係又は、希望の郷交流センター出張所
なお、国民年金についての窓口業務は、平日8時30分~17時15分となっております。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構のサイト)
更新日:2025年04月01日