国民年金の手続きが必要なとき(ケースごと)

更新日:2024年03月05日

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国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての方が加入する制度です。
加入者は、就業形態などによって、3種類に分かれています。20歳になったとき、就職や退職、婚姻・離婚などで加入の種類が変わったときには、必ず手続きが必要です。手続きを忘れると、老齢基礎年金の額が減ったり、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合があります。

(注意)代理の方が手続きするときは、各届出に必要な書類のほかに次のものをお持ちください。
委任状、代理の方のご本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)

20歳になったとき

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です。保険料を納めることが難しいときは、納付猶予制度などがあります。

国民年金の加入について
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金に加入したことのお知らせが届きます。
(注意1)第2号被保険者及び第3号被保険者は除きます。
(注意2)令和元年10月前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内が送付されていました。

20歳になってから、概ね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、保険料の納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。「基礎年金番号通知書」は別途送付されます。
「基礎年金番号通知書」は保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください(厚生年金保険の被保険者だった方、共済組合に加入していた方、障害・遺族年金を受給している方(していた方)には送られません)。

20歳になってから約2週間を経過しても「国民年金の加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要です。

手続きに必要なもの
1.ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、健康保険証など)
2.個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード) 
3.年金手帳または基礎年金番号通知書

手続き場所
市役所1階国保年金課年金係又は、希望の郷交流センター出張所
なお、国民年金についての窓口業務は、平日8時30分~17時15分となっております。

基礎年金番号通知書についてのお知らせ

令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に変更となりました。
令和4年4月以降に、1.新たに年金制度に加入する方、2.年金手帳紛失による再発行希望の方、については、基礎年金番号通知書を発行いたします。
なお、すでに年金手帳をお持ちの方には、基礎年金番号通知書の発行は行いません。 引き続きお使いいただけますので、年金手帳を大切に保管してください。

よくあるご質問…基礎年金番号がわからないとき、年金手帳を紛失したとき

会社などに就職したとき

厚生年金や共済組合に加入したときは、勤務先を通じて厚生年金等の加入手続きをします。就職して厚生年金等に加入した方は、1号被保険者の資格喪失が自動的にされますので、届出は不要です。

だたし、国民健康保険に加入していた方は国民健康保険の脱退手続きが必要です。手続きをしないと、二重に加入したままになります。 

会社などを退職したとき

20歳以上60歳未満の方が退職して厚生年金・共済組合をやめたときは、退職日の翌日から第1号被保険者になりますので国民年金加入手続きが必要です。
扶養している配偶者がいるときは、配偶者も第1号被保険者になります。配偶者も種別変更の手続きが必要です。

手続きに必要なもの
1.ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
2.個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
3.年金手帳または基礎年金番号通知書
4.離職票
5.退職証明など退職年月日がわかるもの

手続き場所
市役所1階国保年金課年金係又は、希望の郷交流センター出張所
なお、国民年金についての窓口業務は、平日8時30分~17時15分となっております。

厚生年金などに加入している夫(妻)の扶養になったとき

婚姻や退職などで、20歳以上60歳未満の方が、第2号被保険者(会社員や公務員など)の扶養に入ったときは、第3号被保険者になります。
配偶者の勤務先で手続きをしてください。市役所では、お取り扱いできません。

(注意) 平成14年度から第3号被保険者関係届は、配偶者の勤務する事業所の事業主を経由して年金事務所に届け出る方法に変わりました。

配偶者の扶養から外れたとき、配偶者が65歳になったとき

扶養からはずれるときは、つぎのようなときです。
1.厚生年金や共済年金に加入したとき
2.収入が増えたとき
3.離婚したとき
4.配偶者が退職したとき、亡くなったとき
5.配偶者が65歳になり2号被保険者でなくなったとき

手続きに必要なもの
1.ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
2.個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
3.年金手帳 または基礎年金番号通知書
4.扶養からはずれた日のわかる証明書
5.離婚日のわかる戸籍などの証明書

手続き場所
市役所1階国保年金課年金係又は、希望の郷交流センター出張所
なお、国民年金についての窓口業務は、平日8時30分~17時15分となっております。

離婚時の年金分割についてのお知らせ

離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。
平成19年4月1日から実施された「合意分割制度」と、平成20年4月1日から実施された「3号分割制度」があります。
離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要がありますので、請求方法については、お早めに越谷年金事務所までご相談ください。

手続き場所
越谷年金事務所

氏名が変わったとき

平成30年3月5日より、各種届出申請や年金請求手続きが基礎年金番号だけでなく、個人番号(マイナンバー)で行うことが可能となりました。
婚姻、離婚、養子縁組などで氏名が変わったときは、戸籍の届出により変更されますので、国民年金の届出は原則不要です。
ただし、個人番号と基礎年金番号が紐付いていない方は、氏名変更手続きが必要になります。
なお、第2号被保険者(厚生年金・共済組合)、第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者)の方は、本人または配偶者の勤務先へお問い合わせください。

手続きに必要なもの
1.ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
2.個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
3.年金手帳または基礎年金番号通知書

手続き場所
市役所1階国保年金課年金係又は、希望の郷交流センター出張所
なお、国民年金についての窓口業務は、平日8時30分~17時15分となっております。

住所が変わったとき

市外から転入した方・市内で転居した方
第1号被保険者の方が、市外から転入したとき、市内で転居したときは市民課または、希望の郷交流センター出張所で住民異動届をしてください。国民年金の届出は不要です。

届出が必要なとき
国民年金が未加入のままになっている場合は、資格取得届と併せて住所変更の手続きが必要になります。

手続きに必要なもの
1.ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
2.個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
3.年金手帳または基礎年金番号通知書

手続き場所
市役所1階国保年金課年金係又は、希望の郷交流センター出張所
なお、国民年金についての窓口業務は、平日8時30分~17時15分となっております。

国外に住むとき
国外に居住することになった日本国籍を有する20歳以上65歳未満の第1号被保険者の方は、出国する日の翌日をもって国民年金を喪失します。
承認されていた保険料の免除や猶予、学生納付特例も出国(予定)日以降の期間については取り消しになります。
すでに保険料を前納されているときは、出国(予定)日の翌日以降の保険料は原則として還付されます。保険料の還付については、越谷年金事務所へお問い合わせください。

海外居住中の任意加入
出国後も加入を希望する方は、国民年金に任意加入することができます。加入手続きは転出後でもできますが、手続きをした日からの加入になります。加入後はいつでもやめることができます。

(注意)帰国したときは帰国後の市区町村役場で、任意加入から強制加入への切り替えの手続きが必要になります。
(注意)国外居住中に任意加入していない場合、国民年金は未加入になりますが、受給資格期間の合算対象期間に含まれます。
なお、未加入期間の海外での病気やケガが原因の障害は、障害基礎年金の対象になりません。
(注意)厚生年金に加入している会社を退職して海外に行く方は、国民年金に加入手続きした後に、任意加入の手続きをしてください。
(注意)外国人登録をしている方が海外に居住するときは、任意加入はできません。(一部を除く)

1.日本国内に協力者(親族)がいるとき
国内の最終住民登録地の市区町村役場で手続きします。
三郷市が最終住民登録地の場合は、国保年金課年金係にお問い合わせのうえ、国保年金課年金係又は、希望の郷交流センター出張所で手続きをしてください。

手続きに必要なもの
1.ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
2.個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
3.年金手帳または基礎年金番号通知書

手続き場所
市役所1階国保年金課年金係又は、希望の郷交流センター出張所
なお、国民年金についての窓口業務は、平日8時30分~17時15分となっております。

2.日本国内に協力者(親族)がいないとき
最終住民登録地の年金事務所にお問い合わせのうえ、手続きをしてください。
三郷市が最終住民登録地の場合は越谷年金事務所での手続きとなります。

外国人の方が三郷市に住民登録をしたとき

住民登録をしたとき
住民登録をしている20歳以上60歳未満の在留資格のある方は、厚生年金や共済年金に加入している場合以外、国民年金の加入手続きが必要です。
転入届を済ませた後、市役所1階国保年金課年金係で国民年金加入の手続きをしてください。

外国人の方が出国したとき
国民年金に加入している外国人の方が海外に居住するときは、国民年金の資格を喪失します。

脱退一時金
国民年金の保険料を6ヶ月以上支払った外国人の方が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこと無く出国したときは、脱退一時金を受け取ることができます。出国後2年以内に請求の手続きをしてください。

請求の方法については越谷年金事務所にお尋ねください。

 

60歳を過ぎてから国民年金に加入するとき

国民年金の強制加入期間が終わる60歳になっても、老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間が足りない方や満額の老齢基礎年金に満たない方は65歳まで任意加入できます。
また、昭和40年4月1日以前に生まれた人で65歳に達してもなお老齢基礎年金の受給資格を満たせない場合は、さらに70歳になるまでの間に受給資格を満たすまでの期間、任意加入することができます。

(注)60歳のお誕生日の前日からお手続きができます。
手続きに必要なもの
1.ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
2.個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
3.年金手帳または基礎年金番号通知書
4.口座振替納付のための口座番号がわかるもの(通帳・カードなど)と口座届出印
5.その他(必要な書類はそれぞれの方で違いますので必ず事前にお問い合わせください。

手続き場所
市役所1階国保年金課年金係

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
保険給付係 電話番号:048-930-7702
保険税係 電話番号:048-930-7703
高齢者医療係 電話番号:048-930-7789
年金係 電話番号:048-930-7704
ファックス:048-949-1393
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