年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。
障害・遺族基礎年金を受給している方で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、毎年9月頃に日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)をお送りします。
(すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。)
給付金の種類と支給要件
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
1 65歳以上(注1)で、老齢基礎年金(注2)を受けている
2 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
3 前年の年金収入金額(注3)とその他の所得の合計が以下のとおりである。
○昭和31年4月2日以後の生まれの方
老齢年金生活者支援給付金…789,300円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金…789,300円を超え889,300円以下
○昭和31年4月1日以前の生まれの方
老齢年金生活者支援給付金…787,700円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金…787,700円を超え887,700円以下
注1 請求書は、65歳になる誕生日の前日以降にご提出ください。
注2 旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
注3 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
障害年金生活者支援給付金
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
1 障害基礎年金(注1)を受けている
2 前年の所得額(注2)が「4,721,000円+扶養親族の数×(かける)38万円(注3)」以下である
注1 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象です。
注2 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
注3 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
遺族年金生活者支援給付金
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
1 遺族基礎年金を受けている
2 前年の所得額(注1)が「4,721,000円+扶養親族の数×(かける)38万円(注2)」以下である
注1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
注2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付金の改定
給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
給付額を改定した場合は、日本年金機構より「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」をお送りします。
年金生活者支援給付金が支給されない場合
次の1~3のいずれかの事由に該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。
1 日本国内に住所がないとき
2 年金が全額支給停止のとき
3 刑事施設等に拘禁されているとき
1または3の場合は必ず届出が必要となりますので、
「給付金専用ダイヤル」(0570-05-4092)またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
年金生活者支援給付金の受け取り方
給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
年金生活者支援給付金請求書の提出から1~2カ月後に、日本年金機構より「年金生活者支援給付金支給決定通知書」をお送りします。
お支払い月の上旬に日本年金機構から振込通知書が到着します。通知書に記載の給付額が支給されます。給付金のお支払いは、原則偶数月の中旬に2カ月分(前月および前々月)を年金と同じ受取口座に年金とは別途お支払いします。
例えば、4月分と5月分は6月中旬に振り込まれます。原則請求した月の翌月分からのお支払いとなりますので、速やかな請求手続きをお願いします。
年金生活者支援給付金に関するお問い合わせ先
年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは、
給付金専用ダイヤル (0570-05-4092) へお電話ください。
お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
更新日:2025年03月19日