後期高齢者医療制度におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について
令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなります
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなりますが、12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、記載事項に変更がなければ、その有効期限(原則令和7年7月31日)までご使用いただけます。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をすれば、マイナ保険証として医療機関で使用することができます。
なお、12月2日以降、新規加入者や記載内容に変更が生じたかたには、当面の間、マイナ保険証の有無にかかわらず、別途、「資格確認書」を交付します。
後期高齢者医療資格確認書
資格確認書を医療機関、薬局の窓口で提示することで、現在ご使用いただいている紙の保険証と同じように受診できます。原則として、マイナ保険証をお持ちでないかたに交付することとされています。
マイナンバーカード健康保険証利用を登録していないかたで、交付済みの有効な健康保険証をお持ちでないかたには、申請していただくことなく、資格確認書を交付します。
マイナンバーカードの健康保険証利用を登録しているかたでも、マイナ保険証での受診が難しい場合は、申請していただくことで、資格確認書を交付します。
手続き方法(資格確認書の交付希望のかた)
- 国保年金課(本庁舎1階8番窓口)で申請する
申請者:本人または本人と同一世帯のかた
持ち物:顔写真つきの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
お持ち物等で不備がある場合は、資格確認書をその場での交付ではなく、
本人自宅宛に郵送となります。
- 郵送で申請する
以下申請書に必要事項をご記入のうえ、当課高齢者医療係まで送付してください。
送付先
341-8501
埼玉県三郷市花和田648番地1 三郷市役所 国保年金課 高齢者医療係
申請書様式
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 (PDFファイル: 114.0KB)
記入例 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 (PDFファイル: 167.1KB)
申請書記入上の注意事項
- 申請書の申請理由の3つめ「介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である(以下介助者~)」以外の理由の場合は、申請時のみの交付となり、翌年以降の継続交付はありません。翌年以降も、毎年自動更新で資格確認書が必要なかたは、申請理由の3つめ(介助者~)をご選択ください。令和7年8月1日以降の資格確認書が必要なかたは、申請理由の3つめ(介助者~)に必ずチェックしてください。
- 有効期限が令和7年7月31日までの有効な保険証をお持ちのかたは、申請書右上の令和7年8月1日以降の資格確認書の申請にもチェックをしてください。申請時に資格確認書は交付しませんので、有効期限までは現在の保険証をご利用ください。
マイナ保険証のご使用方法
マイナ保険証を使用するには、マイナンバーカードと保険証を紐づける初回登録が必要です。初回登録や医療機関での使用方法についての詳細は、以下のリンクからご確認ください。
・医療機関や薬局でのマイナ保険証の使い方(YouTube動画解説)
マイナ保険証の登録解除手続きについて
マイナンバーカードの保険証利用の登録を解除したいかたは、解除の申請が必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用を登録しているかたでも、マイナ保険証での受診が難しい場合は、資格確認書の交付申請をしていただくことで、資格確認書を交付します。資格確認書の交付がご希望の場合、マイナ保険証の登録解除ではなく、資格確認書の交付申請をご利用ください。
詳しくは上部の「後期高齢者医療資格確認書」をご確認ください。
手続き方法(登録解除希望のかた)
- 国保年金課(本庁舎1階8番窓口)で申請する
持ち物:申請者の本人確認書類、解除するかたの被保険者番号がわかるもの
なお、代理人による手続きも可能です。
代理人が申請の場合は、代理人の本人確認書類(委任状は不要)
- 郵送で申請する
以下解除申請書に申請者の本人確認書類の写しを添付し、必要事項をご記入のうえ、
当課高齢者医療係まで送付してください。
送付先
341-8501
埼玉県三郷市花和田648番地1 三郷市役所 国保年金課 高齢者医療係
申請書様式(登録解除)
マイナ保険証の健康保険証利用登録の解除申請書 (PDFファイル: 88.4KB)
記入例 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (PDFファイル: 142.0KB)
注意事項
- 利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。
- 解除申請後から解除されるまでの間(1~2か月程度)に、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者に対し、自身が以前に加入していた医療保険者に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書を申請してください。
- 本市の後期高齢者医療保険以外の健康保険にご加入のかたの登録解除の手続きはできません。ご自身がご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
注意事項
- DV等の被害により、住民基本台帳における支援措置申出をされているかたは、マイナンバーカードの健康保険証利用ができません。健康保険証廃止後は資格確認書が交付されます。
更新日:2024年12月02日