後期高齢者医療のかたが交通事故などにあったとき
交通事故など第三者(加害者)の行為によって受けた怪我などの医療費は、本来加害者が負担すべきものですが、被保険者の届出により、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、埼玉県後期高齢者医療広域連合が一時的に治療費を立て替え、後で加害者に請求することになります。
治療を受ける場合は、交通事故証明書等を添えて「第三者の行為による被害届書」を提出していただくことになりますので、お早めに市役所国保年金課高齢者医療係でお手続きください。
なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談の内容によっては、後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
更新日:2025年04月25日