後期高齢者医療特定疾病療養受療証
後期高齢者医療特定疾病療養受療証について
次に掲げる疾病に該当されるかたは、申請により、特定疾病の認定を受け、「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。また、「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」で申請をすれば、特定疾病の内容を資格確認書に併記することもできます。
特定疾病療養受療証または特定疾病の内容併記の資格確認書の提示により、同一月・同一医療機関への当該疾病にかかわる医療費の自己負担額は、月1万円が上限となります。
対象となる疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
更新日:2024年11月14日