後期高齢者医療保険料の算定
後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額からなり、被保険者一人ひとりに賦課されます。
埼玉県後期高齢者医療広域連合で、前年中の所得をもとに、その年度(4月1日から翌年3月31日まで)の保険料額を算定します。年度の途中で資格の発生や喪失があった場合は、月割で算定します。
保険料の通知書は、毎年度7月に発送していますので、お手元に届きましたら必ず内容をご確認ください。なお、7月以降に後期高齢者医療制度に加入されたかたは、加入した月の翌月に発送となります。
なお、年度の途中で、世帯主のかたが国民健康保険から後期高齢者医療保険に変更となった場合、同じ世帯に国民健康保険の被保険者のかたがいらっしゃると、国民健康保険税の納期限と後期高齢者医療保険料の納期限が重複することはありますが、被保険者のかたの保険料を算定する月が重複することはありません。
【例】
夫と妻の2人世帯で、2人とも国民健康保険に加入していたが、夫が9月11日に75歳となったことにより、夫は9月10日で国民健康保険を脱退・9月11日から後期高齢者医療保険に加入となった場合
- 国民健康保険税については
夫:年間保険税額(12か月分)÷12×5ヶ月分(4月から8月分)+ 妻:年間保険税額(12か月分)で計算した金額を、7月から翌年2月までの8回で均等に割って納付します。
そのため、夫が国民健康保険を脱退した9月以降についても、引き続き、8月までと同額を翌年2月まで納付する必要があります。 - 後期高齢者医療保険料については
夫:年間保険料額(12か月分)÷12×7か月分(9月から翌年3月分)で計算した金額を、10月から翌年2月までの5回で均等に割って納付します。
したがって、国民健康保険と後期高齢者医療保険とで、夫の保険料を算定する月は重複していませんが、10月から翌年2月までは、9月までと同額の1.国民健康保険税と、新たに2.後期高齢者医療保険料との両方をそれぞれ納付することになります。
保険料率の改定・保険料の算定方法について
保険料率は、2年ごとに見直されており、以下のとおり令和6・7年度の保険料率が改定されました。保険料の算定方法及び各年度の均等割額及び所得割率は、以下のとおりです。
保険料額(年額) 上限80万円(注1) = 均等割額 + 所得割額(★賦課のもととなる所得金額×所得割率)
(注1) 令和5年度以前から後期高齢者医療制度に加入されているかた、令和6年度中に障がい認定により加入されるかたは、令和6年度に限り上限が73万円になります。
★賦課のもととなる所得金額…前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円(合計所得金額が2,400万円を超えるかたは段階的に基礎控除額が縮小されます。))
令和6・7年度 | 令和4・5年度 |
令和2・3年度 |
|
---|---|---|---|
均等割額 | 45,930円 | 44,170円 | 41,700円 |
所得割率 | 9.03% (注2) |
8.38% |
7.96% |
(注2) 賦課のもととなる所得金額が58万円以下(年金収入のみの場合は年金収入額が211万円以下)のかたは、令和6年度に限り所得割率が8.42%になります。
保険料の試算シートは以下のリンクをご覧ください。
保険料の軽減
所得の少ないかたに対する軽減
次の基準に該当する世帯の被保険者のかたは、所得に応じて、以下のとおり均等割額が軽減されます。
均等割額 軽減割合 |
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
7割 | 基礎控除額(43万円)+10万円 ×(年金・給与所得者の数-1) | 年間13,700円 |
5割 | 基礎控除額(43万円)+29.5万円 ×(被保険者数)+10万円 ×(年金・給与所得者の数-1) | 年間22,960円 |
2割 | 基礎控除額(43万円)+54.5万円 ×(被保険者数)+10万円 ×(年金・給与所得者の数-1) | 年間36,740円 |
均等割額 軽減割合 |
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
7割 | 基礎控除額(43万円)+10万円 ×(年金・給与所得者の数-1) | 年間13,700円 |
5割 | 基礎控除額(43万円)+30.5万円 ×(被保険者数)+10万円 ×(年金・給与所得者の数-1) | 年間22,960円 |
2割 | 基礎控除額(43万円)+56万円 ×(被保険者数)+10万円 ×(年金・給与所得者の数-1) | 年間36,740円 |
- 「総所得金額等」とは、収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除した金額です。なお、均等割額の軽減の判定には、専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
- 「総所得金額等」は基礎控除前のもので、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」とは異なります。
- 令和7年1月1日時点で65歳以上のかたの公的年金等所得については、公的年金収入額から公的年金等控除額を差し引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差し引いた額で軽減判定の所得を計算します。
- 年金・給与所得者の数とは、同一世帯内の被保険者及び世帯主のうち、給与所得があるかた(給与収入が55万超)または、公的年金等所得があるかた(公的年金収入が令和7年1月1日時点で65歳以上は125万円超、65歳未満は60万円超)の数です。
- 軽減判定は、当該年度の4月1日(新たに制度の対象になったかたは資格取得時)における世帯状況により行います。
被用者保険の被扶養者であったかたに対する軽減
後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、被用者保険の被扶養者であったかたは、所得割額がかからず、均等割額が加入後2年間に限り5割軽減されます。(先述した、所得の少ないかたに対する軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。)
- 被用者保険とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)・各健康保険組合・共済組合・船員保険のことです。
- 市町村国保・国保組合は対象外です。
更新日:2025年04月01日