後期高齢者医療保険料の納め方

更新日:2025年04月25日

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後期高齢者医療保険料の納め方について

後期高齢者医療保険料は、原則として、特別徴収(年金天引き)による納付となります。特別徴収による納付とならない場合は、普通徴収(納付書又は口座振替)による納付となります。

特別徴収(年金天引き)について

対象となるかたは、次のすべてに該当するかたです。

  • 年金額が年額18万円以上のかた
  • 介護保険料が特別徴収(年金天引き)となっているかた
  • 介護保険料額と後期高齢者医療保険料額との合計額が年金額の2分の1以下のかた


年6回偶数月の年金支給の際に、年金の受給額から後期高齢者医療保険料が差し引かれます。
後期高齢医療保険料は、前年の所得を基に算定されるため、その年度の保険料額が決定するのは、住民税が確定した後の7月になります。
そのため、4月・6月・8月については、原則として、前年度の2月と同額の保険料が差し引かれます。(仮徴収)
10月・12月・2月については、確定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた残りの額が3回に分けて差し引かれます。

なお、特別徴収の対象となるかたでも、年度途中に被保険者資格を取得された場合等は、すぐに特別徴収とはならず、しばらくの間は普通徴収となります。その後、自動的に特別徴収に切り替わります。

注意:国民健康保険で特別徴収(年金天引き)だったかた

国民健康保険が特別徴収(年金天引き)だったかたであっても、後期高齢者医療制度への加入後、しばらくの間は普通徴収となりますので、ご注意ください。

なお、特別徴収の対象となる場合は、一定期間経過後に自動的に特別徴収に切り替わりますので、特別徴収を希望される場合はお手続き不要です。

普通徴収(納付書又は口座振替)について

特別徴収とならない場合は、年間保険料額を8回(7月から翌年2月まで)に分けて、納付書又は口座振替により納めていただきます。口座振替による納付を希望される場合は、金融機関へのお申し込みが必要です。

口座振替による納付

後期高齢者医療保険料について、口座振替による納付を希望される場合は、金融機関へのお申し込みが必要になります。一度お申し込みいただきますと、翌年度以降も、保険料の納め方が普通徴収となった場合は、引き続き口座振替が継続されます。
なお、お申込みいただいてから口座振替が開始されるまで50日程度かかりますので、お申し込みの際には、口座振替がいつから開始されるか確認していただき、口座振替開始期前に納期限が到来するものにつきましては、納付書で納めてください。

注意:国民健康保険で口座振替の手続きをされていたかた

後期高齢者医療制度の加入前に、国民健康保険において口座振替の手続きをされていた場合であっても、後期高齢者医療保険料で口座振替を継続することはできません。改めて、「後期高齢者医療保険料」について、金融機関への口座振替のお申し込みが必要となりますので、ご注意ください。

年度途中で特別徴収から普通徴収になるかた

以下に該当するかたは、年度途中で特別徴収(年金天引き)から普通徴収(納付書又は口座振替)に変更となります。

  • 年度の途中で、所得の変更により保険料額が減額変更になったかた
  • 年金の現況届未提出などにより年金が差し止められ、支払いが保留になったかた
  • 年金の支払調整により、年金額が年額18万円未満になる見込みになったかた
  • 年金担保貸付金の返済を開始したかた

特別徴収と普通徴収の併用になるかた

以下に該当するかたは、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書又は口座振替)の併用となります。

  • 前年度中に後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したかたで、4月・6月・8月の特別徴収の仮徴収額がないかたは、7月から9月までの3回が普通徴収(納付書又は口座振替)となり、10月・12月・2月が特別徴収(年金天引き)となります。
  • 年度の途中で、所得の変更により保険料額が増額変更になったかたは、特別徴収(年金天引き)分以外に、増額分が普通徴収(納付書又は口座振替)となります。

特別徴収から口座振替への納付方法変更の申出について

保険料の納め方は、原則として、特別徴収(年金天引き)のよる納付となりますが、特別徴収(年金天引き)の対象となっているかたでも、口座振替による納付に変更することができます。

口座振替へ変更をご希望されるかたは、以下のとおり手続きをしてください。

納付方法変更の手続き

  1. 金融機関窓口で、「後期高齢者医療保険料」の口座振替申し込みを行ってください。
  2. 金融機関窓口での手続き終了後、「口座振替依頼書(納付義務者控)」と被保険者の保険証を持って、市役所国保年金課高齢者医療係窓口で、「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を記入し、提出してください。
  • 申し出後、すぐには特別徴収(年金天引き)を中止することができません。納付方法の変更を希望される場合は、お早めに手続きをしてください。
  • 申し出により変更できるのは、特別徴収(年金天引き)から口座振替による納付への変更のみです。特別徴収(年金天引き)から納付書による納付への変更はできません。
  • すでに特別徴収(年金天引き)による納付となっているかた、又は今後特別徴収(年金天引き)による納付が開始されるかたで、特別徴収(年金天引き)による納付を希望されるかたは、手続きの必要はありません。
  • 普通徴収(納付書又は口座振替)による納付となっているかたで、特別徴収(年金天引き)による納付を希望されるかたは、手続きの必要はありません。特別徴収(年金天引き)が開始できる条件が整いましたら、自動的に特別徴収(年金天引き)に切り替わります。
  • 口座振替による納付となっているかたでも、先述の【納付方法変更の手続き】を行わない限り、特別徴収(年金天引き)が開始できる条件が整いましたら、自動的に特別徴収(年金天引き)に切り替わりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 高齢者医療係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7789
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