いったん全額自己負担したとき(後期高齢者医療療養費)

更新日:2025年04月25日

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療養費について

次のような場合で医療費の全額を負担した場合、必要書類を添えて申請することにより、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

申請期間は、医療費を支払った日の翌日から2年間です。

療養費の申請手続き

申請の際には、以下のものをご用意ください。

やむを得ない事情で、保険証を持たずに医療機関等にかかったとき

  • 領収書(原本)
  • 診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類(原本)
  • 被保険者の振込先口座がわかるもの(通帳など)

保険診療において、医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット等)を作ったとき

  • 領収書(原本)
  • 医師による装着指示書(医師の診断書)(原本)
  • 被保険者の振込先口座がわかるもの(通帳など)

輸血のために用いた生血代がかかったとき

 ただし、親子、夫婦、兄弟等、親族からの提供は支給対象外

  • 血液提供者の領収書(原本)
  • 医師の証明書(原本)
  • 被保険者の振込先口座がわかるもの(通帳など)

海外に渡航中、医療機関等にかかったとき

 ただし、治療が目的で渡航した場合は支給対象外

  • 領収書(原本)
  • 診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類(原本)
  • 領収書及び診療報酬明細書の日本語翻訳文
  • パスポート(診療を受けた渡航機関がわかるもの)
  • 被保険者の振込先口座がわかるもの(通帳など)

負傷、疾病等により移動が困難な患者が、緊急その他やむを得ず、医師の指示により転院などの移送をされた場合

  • 移送にかかる医師の意見書
  • 領収書
  • 領収明細書
  • 被保険者の振込先口座がわかるもの(通帳など)

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 高齢者医療係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7789
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