国民健康保険税の計算(賦課)方法

更新日:2026年04月01日

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賦課の概要

 国民健康保険税は、毎年4月1日を賦課期日とし、当該年度分(4月~翌年3月)の国民健康保険税を、前年の総所得金額等(注釈)によって算出し、7月中旬頃に通知しています。

 なお、世帯主が社会保険に加入している場合でも、世帯員が国民健康保険に加入している場合には、世帯主が納税義務者となります。

 また、社会保険のように「扶養」という制度がないため、収入が無いかたや少ないかたも課税の対象となり、 年金、不動産所得、一時所得、譲渡所得なども課税の基礎額に含まれます。

(注釈)総所得金額等とは

 前年中の総所得金額(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、一時所得、総合課税の譲渡所得、雑所得)及び山林所得並びに分離課税分の譲渡所得等の合計金額です。

賦課の計算方法

  国民健康保険税は世帯の国保加入者ごとに、以下の区分ごとに所得割額及び均等割額を計算し、世帯単位で合算します。

  • 医療分(基礎課税分)_医療給付にあてるもの
  • 後期高齢者支援金分_後期高齢者医療制度の支援のために分担するもの
  • 介護納付金分_介護給付に充てるもの(40歳以上65歳未満のかた)
  • 子ども・子育て支援納付金分_子育て施策の拡充に充てるもの(課税年度の4月1日時点で18歳以上のかたは所得割額及び均等割額、18歳未満のかたは所得割額のみ)※令和8年度より開始
令和8年度の税率等について
区分 所得割の税率 均等割額(年額) 賦課限度額
医療分(基礎課税分) 8.2% 41,600円 670,000円
後期高齢者支援金分 2.8% 14,100円 260,000円
介護納付金分 2.4% 15,600円 170,000円
子ども・子育て支援納付金分 0.29%

1,914円(内152円は18歳以上被保険者均等割額)

30,000円

 国民健康保険税の試算

 以下の「令和8年度国民健康保険税の算出方法」(PDFファイル)にて、世帯単位で試算ができます。

年間保険税額の計算例(令和8年度分の場合)

世帯の所得条件

  • Aさん(世帯主40歳)   令和7年中の総所得金額等4,360,000円
  • Bさん(妻40歳)          総所得金額等0円 (パート収入:50万円)
  • Cさん(子・未就学児)総所得金額等0円

医療分(基礎課税分) 

 1. 所得割

  • Aさん (4,360,000円-基礎控除430,000円)×0.082=322,260円
  • Bさん 総所得金額等0円のため所得割は0円
  • Cさん 総所得金額等0円のため所得割は0円

 2. 均等割

  • 未就学児以外(A・Bさん)  41,600円×2人=83,200円
  • 未就学児(Cさん)               20,800円×1人=20,800円

  医療分合計    所得割+均等割=426,260円⇒426,200円(100円未満切捨)

後期高齢者支援金分 

  1. 所得割

  • Aさん  (4,360,000円-基礎控除430,000円)×0.028=110,040円
  • Bさん    総所得金額等0円のため所得割は0円
  • Cさん    総所得金額等0円のため所得割は0円

  2. 均等割

  • 未就学児以外(A・Bさん)  14,100円×2人=28,200円
  • 未就学児(Cさん)               7,050円×1人=7,050円

   後期高齢者支援金分合計    所得割+均等割=145,290円⇒145,200円(100円未満切捨)

介護納付金分 (40歳以上65歳未満のかたのみ)

 1. 所得割

  • Aさん  (4,360,000円-基礎控除430,000円)×0.024=94,320円
  • Bさん    総所得金額等0円のため所得割は0円

 2. 均等割

       A・Bさん  15,600円×2人=31,200円

  介護分合計    所得割+均等割=125,520円⇒125,500円(100円未満切捨)

子ども・子育て支援納付金分(4月1日時点で18歳以上のかたは所得割額及び均等割額、18歳未満のかたは所得割額のみ)

 1. 所得割

  • Aさん  (4,360,000円-基礎控除430,000円)×0.0029=11,397円
  • Bさん    総所得金額等0円のため所得割は0円

 2. 均等割

       A・Bさん  1,914円×2人=3,828円(内304円は18歳以上被保険者均等割額)

  子ども・子育て支援納付金分合計    所得割+均等割=15,225円⇒15,200円(100円未満切捨)

総合計(医療分+後期高齢者支援金分+介護納付金分+子ども・子育て支援納付金分) 

  • 医療分    426,200円
  • 後期高齢者支援金分    145,200円
  • 介護納付金分    125,500円
  • 子ども・子育て支援納付金分    15,200円

  Aさんの世帯の国保民健康保険税額=712,100円

保険税(料)は市区町村によって、税率や限度額等が異なります。

過去の税率等一覧(平成30年度から令和7年度まで)

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この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 保険税係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
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