国民健康保険税

更新日:2025年04月01日

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賦課の概要

 国民健康保険税は、毎年4月1日を賦課期日とし、当該年度分(4月~翌年3月)の国民健康保険税を、前年の総所得金額等(注釈)によって算出し、7月中旬頃に通知しています。

 なお、世帯主が社会保険に加入している場合でも、世帯員が国民健康保険に加入している場合には、世帯主が納税義務者となります。

 また、社会保険のように「扶養」という制度がないため、収入が無いかたや少ないかたも課税の対象となり、 年金、不動産所得、一時所得、譲渡所得なども課税の基礎額に含まれます。

(注釈)総所得金額等とは

 前年中の総所得金額(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、一時所得、総合課税の譲渡所得、雑所得)及び山林所得並びに分離課税分の譲渡所得等の合計金額です。

賦課の計算方法

  国民健康保険税は世帯の国保加入者ごとに、以下の区分ごとに所得割額及び均等割額を計算し、世帯単位で合算します。

  • 医療分(基礎課税分)_医療給付にあてるもの
  • 後期高齢者支援金分_後期高齢者医療制度の支援のために分担するもの
  • 介護納付金分_介護給付に充てるもの(40歳以上65歳未満のかた)
令和7年度の税率等について
区分 所得割の税率 均等割額(年額) 賦課限度額
医療分(基礎課税分) 7.2% 32,800円 650,000円
後期高齢者支援金分 2.5% 11,600円 240,000円
介護納付金分 2.2% 13,700円 170,000円

 国民健康保険税の試算

 以下の「令和7年度国民健康保険税の算出方法」(PDFファイル)にて、世帯単位で試算ができます。

年間保険税額の計算例(令和7年度分の場合)

世帯の所得条件

  • Aさん(世帯主42歳)  令和6年中の総所得金額等2,200,000円
  • Bさん(妻41歳)        総所得金額等0円 (パート収入:50万円)
  • Cさん(子4歳)          総所得金額等0円

医療分(基礎課税分) 

 1. 所得割

  • Aさん (2,200,000円-基礎控除430,000円)×0.072=127,440円
  • Bさん 総所得金額等0円のため所得割は0円
  • Cさん 総所得金額等0円のため所得割は0円

 2. 均等割

  • 未就学児以外(A・Bさん)  32,800円×2人=65,600円
  • 未就学児(Cさん)               16,400円×1人=16,400円

  医療分合計    所得割+均等割=209,440円⇒209,400円(100円未満切捨)

後期高齢者支援金分 

  1. 所得割

  • Aさん  (2,200,000円-基礎控除430,000円)×0.025=44,250円
  • Bさん    総所得金額等0円のため所得割は0円
  • Cさん    総所得金額等0円のため所得割は0円

  2. 均等割

  • 未就学児以外(A・Bさん)  11,600円×2人=23,200円
  • 未就学児(Cさん)               5,800円×1人=5,800円

   後期高齢者支援金分合計    所得割+均等割=73,250円⇒73,200円(100円未満切捨)

介護納付金分 (40歳以上65歳未満のかたのみ)

 1. 所得割

  • Aさん  (2,200,000円-基礎控除430,000円)×0.022=38,940円
  • Bさん    総所得金額等0円のため所得割は0円

 2. 均等割

  • 未就学児以外(A・Bさん)  13,700円×2人=27,400円

  介護分合計    所得割+均等割=66,340円⇒66,300円(100円未満切捨)

総合計(医療分+後期高齢者支援金分+介護納付金分) 

  • 医療分    209,400円
  • 支援分      73,200円
  • 介護分      66,300円

  Aさんの世帯の国保民健康保険税額=348,900円

保険税(料)は市区町村によって、税率や限度額等が異なります。

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この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 保険税係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7703
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