国民健康保険税の軽減と減免
産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減
令和5年11月以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方に対して、令和6年1月から国民健康保険税が軽減されます。軽減を受けるためには、原則届出が必要となります。
対象者
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者
注:妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩で、死産、流産、早産、人口妊娠中絶も含みます
軽減対象期間
単胎妊娠:出産(予定)日が属する月の前月から4ヶ月間
多胎妊娠:出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間
軽減額
出産する方の軽減対象期間の所得割額及び均等割額
※令和6年1月分以降の国民健康保険税が対象です
※賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても税額が変わらない場合があります。
届出方法
届出書と必要書類を添えて、窓口または郵送で提出してください。
また、出産予定日の6か月前から提出できます。
必要書類
- 母子健康手帳などの出産(予定)日や妊娠の状態が確認できるもの
※多胎妊娠の場合には人数分必要です
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 世帯主と出産する方のマイナンバーがわかるもの
郵送での手続き
下記書類を、国保年金課保険税係あてに郵送してください
- 産前産後期間に係る保険税軽減届出書(PDFファイル:169.5KB)
- 出産(予定)日が確認できる書類(母子手帳では1,4ページ)のコピー
※多胎妊娠の場合には人数分必要です
- 届出者の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 世帯主と出産する方のマイナンバーがわかるもののコピー
低所得世帯に係る軽減
世帯の所得に応じて、均等割の7割、5割又は2割を軽減します。軽減措置は、前年中の所得を基に判定しますので、世帯主及び16歳以上(課税年度の4月1日時点)で国民健康保険に加入されているかたは必ず所得を申告してください。加入者等が所得を申告していない場合は、軽減措置が適用されませんのでご注意ください。
世帯の所得 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1)以下 | 7割軽減 |
43万円+(30万5千円×被保険者数(注釈2))+10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1)以下 | 5割軽減 |
43万円+(56万円×被保険者数(注釈2))+10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1)以下 |
2割軽減 |
- (注釈1)給与収入が前年55万円を越えるかた、公的年金等の受給額が65歳未満(令和6年12月31日現在)のかたで前年60万円を越えるかた、65歳以上(令和6年12月31日現在)のかたで前年125万円を越えるかたの人数。
- (注釈2)同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行したかたを含む。
未就学児に係る軽減
子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額しますので、被保険者の皆さんからの申請は不要です。
なお、既に所得による軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
(所得による軽減) 7割軽減世帯 |
(所得による軽減) 5割軽減世帯 |
(所得による軽減) 2割軽減世帯 |
それ以外の世帯 |
---|---|---|---|
6,660円 | 11,100円 | 17,760円 |
22,200円 |
失業に係る軽減(特例軽減)
雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職されたかた)、雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職されたかた)は、特例により国民健康保険税を減額します。軽減措置は、軽減の対象となることの申告が必要です。申告をしていない場合は、軽減措置が適用されませんのでご注意ください。
特例軽減の対象者
下記の1~3の全てに該当するかたが対象です。
- 平成21年3月31日以降失業した雇用保険の特定受給資格者及び雇用保険の特定理由離職者
- 失業時点で65歳未満のかた
- 「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」をお持ちのかたで離職理由が下記の表に該当する場合
- 11:解雇
- 12:解雇(天災)
- 21:雇止め(雇用期間3年以上)
- 22:雇止め(雇用期間3年未満)
- 23:特定理由契約期間満了
- 31:正当理由(事業主働きかけ等)
- 32:正当理由(事業所移転等)
- 33:被保険者都合(31,32以外)
- 34:正当理由(被保期間12ヶ月未満)
申告のしかた
下記の2点をお持ちいただき、三郷市役所国保年金課(1階6番窓口)または希望の郷交流センター出張所にて申告してください。
- 「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」(原本)
- マイナンバーカード又はマイナンバーがわかるもの及び本人確認書類
計算方法と適用期間
1.計算方法
前年の給与所得を100分の30とみなし、所得割を算定します。(離職した本人分のみ)
なお、給与以外の所得は軽減対象になりません。
2. 適用期間
離職日の翌日の属する年度とその翌年度末までです。
なお、制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日から平成22年3月30日まで)に失業されたかたは、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。
減免について
災害等特別な事情により、保険税の納付が困難なときは、申請により減免が認められる場合があります。
減免制度についてのお問い合わせや相談は、国保年金課の窓口までお願いします。
(ご注意ください)
減免は、納期限が未到来のものに限られますので、お早めにご相談ください。
更新日:2025年04月01日