国民健康保険入院時食事療養費について

更新日:2025年04月01日

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非課税世帯、低所得世帯の方は入院時に食事代の負担が軽減されます。

 病気やケガで入院したときには、診察などの医療費のほかに、1食の食事にかかる費用のうち510円を自己負担することになります。

 標準負担額を超えた分は、入院時食事療養費として、国民健康保険が負担しています。

 住民税非課税世帯のかたは、標準負担額が下表のとおり減額されます。

入院時食事代の標準負担額(令和7年4月1日から)
一般被保険者(住民税非課税世帯以外のかた)(注釈1)(注釈2) 1食 510円
住民税非課税世帯 または 低所得者2(注釈3)
90日までの入院
1食 240円
住民税非課税世帯 または 低所得者2(注釈3)
90日を超える入院(注釈5)
1食 190円
低所得者1(注釈4) 1食 110円
  • 注釈1 小児慢性特定疾病児童等、または指定難病患者のかたについては300円
  • 注釈2 低所得者2…70歳以上75歳未満の被保険者で、同一世帯の世帯主及び国保加入世帯員全員が住民税非課税のかた
  • 注釈3 低所得者1…70歳以上75歳未満の被保険者で、同一世帯の世帯主及び国保加入世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となるかた
  • 注釈4 過去12か月の入院日数が90日を超えた場合

入院時食事代は、高額療養費の支給対象にはなりません。

標準負担額減額認定証の交付

 病院の窓口で減額となる場合には、入院手続きの際に「標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。

 認定証の交付には、申請が必要となりますので、市役所国保年金課までお越しください。

 また、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合には、さらに減額されますので、再度申請してください。

標準負担額の差額支給

 非課税の方でやむをえない事情により、認定証の提示ができず、一般の標準負担額を支払ったときは、申請により差額を支給できる場合があります。

 申請に必要なものをお持ちになり、市役所国保年金課で申請してください。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 印鑑(自署の場合不要)
  • 病院の領収書
  • 世帯主名義の振込先口座のわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 保険給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7702
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