国民健康保険入院時食事療養費について
非課税世帯、低所得世帯の方は入院時に食事代の負担が軽減されます。
病気やケガで入院したときには、診察などの医療費のほかに、1食の食事にかかる費用のうち510円を自己負担することになります。
標準負担額を超えた分は、入院時食事療養費として、国民健康保険が負担しています。
住民税非課税世帯のかたは、標準負担額が下表のとおり減額されます。
一般被保険者(住民税非課税世帯以外のかた)(注釈1)(注釈2) | 1食 510円 |
---|---|
住民税非課税世帯 または 低所得者2(注釈3) 90日までの入院 |
1食 240円 |
住民税非課税世帯 または 低所得者2(注釈3) 90日を超える入院(注釈5) |
1食 190円 |
低所得者1(注釈4) | 1食 110円 |
- 注釈1 小児慢性特定疾病児童等、または指定難病患者のかたについては300円
- 注釈2 低所得者2…70歳以上75歳未満の被保険者で、同一世帯の世帯主及び国保加入世帯員全員が住民税非課税のかた
- 注釈3 低所得者1…70歳以上75歳未満の被保険者で、同一世帯の世帯主及び国保加入世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となるかた
- 注釈4 過去12か月の入院日数が90日を超えた場合
入院時食事代は、高額療養費の支給対象にはなりません。
標準負担額減額認定証の交付
病院の窓口で減額となる場合には、入院手続きの際に「標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。
認定証の交付には、申請が必要となりますので、市役所国保年金課までお越しください。
また、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合には、さらに減額されますので、再度申請してください。
標準負担額の差額支給
非課税の方でやむをえない事情により、認定証の提示ができず、一般の標準負担額を支払ったときは、申請により差額を支給できる場合があります。
申請に必要なものをお持ちになり、市役所国保年金課で申請してください。
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 印鑑(自署の場合不要)
- 病院の領収書
- 世帯主名義の振込先口座のわかるもの
更新日:2025年04月01日