高額医療・高額介護合算療養費

更新日:2024年12月02日

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高額医療・高額介護合算療養費制度

この制度は、医療と介護の両方のサービスを利用されている世帯が対象となります。

高額医療・高額介護合算療養費とは

 医療費が高額になった場合は、健康保険〔国民健康保険や後期高齢者医療保険〕から月額の自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
 また、介護サービス費用が高額になった場合は、介護保険から月額の自己負担限度額を超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
 この制度は、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用されている世帯の自己負担をさらに軽減するため、両方の保険制度の自己負担限度額を一定の期間(注釈:基準対象期間)合算し、年間の自己負担限度額を超える場合には、その超える分を「高額医療・高額介護合算療養費」として支給する制度です。
(注釈)「基準対象期間」は、前年8月から7月までの12か月間。

高額医療・高額介護合算療養費自己負担限度額

 基準対象期間内に病院等に支払った「自己負担金額」と介護保険を利用した時に支払った「自己負担金額」の合計が以下の額を超える場合には、その超えた金額を支給することができます。

70歳未満の限度額
所得区分 自己負担限度額(年額)
住民税課税
所得 901万円超
212万円
住民税課税
所得 600万円超901万円以下
141万円
住民税課税
所得 210万円超600万円以下
67万円
住民税課税
所得 210万円以下
60万円
住民税非課税 34万円
70歳以上75歳未満の限度額(平成30年8月から)
所得区分 自己負担限度額(年額)
現役並み所得者 3 212万円
現役並み所得者 2 141万円
現役並み所得者 1 67万円
一般世帯 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円
  • 所得区分は、前年中の所得に基づいています。詳しくはお問い合わせください。
  • 保険適用外の費用は合算の対象となりません。
  • 高額療養費や高額介護サービス費で支給された金額は控除してください。
  • 支給金額が500円以下の場合は支給されません。

申請手続きについて

  • 基準対象期間の全期間において三郷市国民健康保険に加入していたかた
     市で介護保険の利用分も合算して計算します。計算の結果、支給対象者には「支給の案内」を送付しますので、お手元に届きましたら申請してください。
  • 基準対象期間に三郷市国民健康保険以外の健康保険にも加入していたかた
     市で計算することができません。基準対象期間に加入していた健康保険と介護保険から、申請により「自己負担額証明書」が発行されます。すべての「自己負担額証明書」を取得のうえ、基準対象期間の7月31日に加入していた健康保険に申請してください。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 介護保険被保険者証
  • 印鑑(自署の場合不要)
  • 振込先口座の分かるもの
  • 自己負担額証明書(基準対象期間に三郷市国民健康保険以外の健康保険にも加入していたかたのみ)

審査の結果、支給されない場合もあります。

給付の時効は、基準日(毎年7月31日)の翌日から2年間となります。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 保険給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7702
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