被保険者が亡くなったとき(国民健康保険葬祭費)

更新日:2024年12月02日

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葬祭費について

 国民健康保険被保険者が亡くなった時、申請をすることによって、葬儀を行った人(喪主)に5万円が支給されます。

ただし、亡くなった方が次のいずれかに該当する場合は、国民健康保険からは支給されません。

  1. 退職後(社会保険喪失後)3か月以内に亡くなった場合
  2. 後期高齢者医療制度に加入していた場合
     → 埼玉県後期高齢者医療制度の方の申請については下記リンクです。

退職後(社会保険喪失後)3か月以内に亡くなった場合は、お勤め先の社会保険にご確認ください。

申請に必要なもの

  • 亡くなられたかたの「マイナ保険証」、「保険証(被保険者証)」または「資格確認書」
  • 喪主の印鑑(申請書の「申請人欄」を自署いただけるときは不要です)
  • 葬儀費用の領収書(原本)または会葬礼状(喪主名が分かるもの)
  • 喪主名義の振込先口座がわかるもの
  • 申請書(国保年金課の窓口にも備えてあります)

ビューワソフトのダウンロード

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詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 保険給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7702
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