被保険者が亡くなったとき(国民健康保険葬祭費)
葬祭費について
国民健康保険被保険者が亡くなった時、申請をすることによって、葬儀を行った人(喪主)に5万円が支給されます。
ただし、亡くなった方が次のいずれかに該当する場合は、国民健康保険からは支給されません。
- 退職後(社会保険喪失後)3か月以内に亡くなった場合
- 後期高齢者医療制度に加入していた場合
→ 埼玉県後期高齢者医療制度の方の申請については下記リンクです。
退職後(社会保険喪失後)3か月以内に亡くなった場合は、お勤め先の社会保険にご確認ください。
申請に必要なもの
- 亡くなられたかたの「マイナ保険証」、「保険証(被保険者証)」または「資格確認書」
- 喪主の印鑑(申請書の「申請人欄」を自署いただけるときは不要です)
- 葬儀費用の領収書(原本)または会葬礼状(喪主名が分かるもの)
- 喪主名義の振込先口座がわかるもの
- 申請書(国保年金課の窓口にも備えてあります)
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
更新日:2024年12月02日