傷病手当金(新型コロナウイルス感染症)

更新日:2025年03月28日

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新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について

 三郷市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われた場合に、その療養のため就労できなかった期間(一定の要件あり)について傷病手当金の支給申請ができます。

令和4年8月9日以降の申請に関しまして、「国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」は、医療機関の負担軽減のため臨時的に提出不要です。

申請手続きは、市役所窓口にお越しいただくことなく、郵送でできます。申請手続きをされる場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

対象者

以下の3つの条件をすべて満たすかた

  1. 勤務先から給与の支払いを受けている三郷市国民健康保険の被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状により新型コロナウイルス感染症の感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間が連続して4日以上ある
  3. 就労できなかった期間について、給与の全額または一部が支給されないかた

支給期間

 就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労できない期間

ただし、支給期間中であっても給与等が支払われている期間は、傷病手当金は支給しません。なお、給与等の支払いがあっても規定により算出された傷病手当金の支給額より少ない場合、その差額を支給します。

支給額

(就労ができなくなった月の直近3か月の給与収入合計額を就労日数で除した額)に3分の2を乗じ、支給対象となる日数を乗ずる。

  • 支給対象となる日数は、上記支給期間のうち、就労を予定していた日数です。
  • 給与等の全額または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されることがあります。

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間

 入院が継続する場合等は支給を始めた日から最長1年6か月まで。

申請書等

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 保険給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7702
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