出産育児一時金
出産育児一時金について
支給要件と支給金額
三郷市国民健康保険の被保険者が出産、または妊娠12週1日(85日)以降の流産・死産された際、出産育児一時金が支給されます。
令和5年4月1日以降の出産については、出産育児一時金の支給額は50万円です。
ただし、以下に該当する場合は、三郷市国民健康保険からは支給されません。
- 出産されるかたご自身が、1年以上社会保険に加入しており、かつ、社会保険を辞めてから6か月以内の出産の場合
- 三郷市国民健康保険以外の健康保険から、出産育児一時金が支給される場合
直接支払制度
平成21年10月1日以降の出産については、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を支給申請する「直接支払制度」が実施されています。
直接支払制度を利用する場合、国保年金課での申請手続きは必要ありません。出産を予定されている医療機関等にご相談ください。
なお、医療機関等が代行申請する金額が50万円より少額の場合は、その差額の支給を申請することができます。下記の「市役所での申請が必要なとき(市からの支給)」をご覧ください。
受取代理制度
「直接支払制度」を実施していない医療機関での出産を予定されている場合、「受取代理制度」の利用により、医療機関に出産育児一時金の受取を委任できる場合がありますので、出産予定の医療機関にご相談ください。
直接支払制度と同様、出産育児一時金を直接医療機関に支払う制度ですが、利用できる医療機関が限定されています。また、申請等の手続方法も異なりますので、詳しくは、国保年金課保険給付係にお問い合わせください。
申請窓口
市役所国保年金課保険給付係
申請受付
出産予定日まで2か月以内
申請に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
・申請書
・印鑑(自署の場合不要)
市役所での申請が必要なとき(市からの支給)
以下の項目に該当する場合は、市から支給します。
- 直接支払制度や受取代理制度を利用せずに、医療機関で出産費用を全額支払った場合
- 直接支払制度を利用したが、出産費用が出産育児一時金に満たなかったため、差額が生じた場合(差額分の支給)
申請窓口
市役所国保年金課保険給付係
申請に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
・印鑑(自署の場合不要)
・世帯主名義の振込先口座のわかるもの
・医療機関の領収明細書
・直接支払合意文書(直接支払制度利用で差額申請の方のみ)
出産費貸付制度
直接支払制度等が利用できない場合には、出産前に出産育児一時金の8割を限度に貸付することができる制度です。
出産費の貸付を受けると「直接支払制度」や「受取代理制度」は利用できなくなります。
申請できるかた
出産育児一時金の給付を受ける見込みのあるかた
申請時期
原則、出産予定日より1か月以内での申請となりますが、妊娠4か月以上で、医療期間への予約金の支払いが困難な場合には、申請することができます。
申請窓口
市役所国保年金課保険給付係
申請に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
・印鑑(自署の場合不要)
・母子手帳
・世帯主名義の振込先口座のわかるもの
・医療機関の請求書
更新日:2024年12月02日